水道料金等の福祉減免制度について
水道料金等の福祉減免制度とは
海田町の社会福祉施策の一環として、障がい者のおられる世帯、寝たきり老人等のおられる世帯、ひとり親家庭等世帯、民間で運営する社会福祉施設の一部を対象に、水道料金・下水道使用料の請求額から、お申し込みにより、一定額を減免する制度です。
減免額
減免額は、2か月につき、次に掲げる料金に消費税及び地方消費税を加算した額となります。
- 水道料金の基本料金相当額 1,356円 ※口径が13mmの場合
- 下水道使用料の基本料金相当額 1,380円
減免の対象、要件
※ 生活保護を受けておられる世帯の方は、該当しません。
1.障がい者のおられる世帯の方は
要件:次のいずれかに該当する方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられ、所得が、(表1)に掲げる所得制限額以下(未満)の世帯
- 身体障害者手帳(1級または2級または3級)の所持者
- 療育手帳(
・
・
)の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者
(表1)
(障がい者が20歳未満の場合)
扶養親族等の数 | 障がい者の父母または養育者の所得 | 左記の配偶者または扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算額未満 | 213,000円加算額未満 |
(障がい者が20歳以上の場合)
扶養親族等の数 | 障がい者本人の所得 | 障がい者の配偶者または扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 2,075,000円以下 | 6,536,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算額以下 | 213,000円加算額未満 |
対象の証明となる各種手帳または受給者証等
- 特別児童扶養手当証書
- 重度障害者医療費受給者証
- 身体障害者手帳(1級または2級または3級)
- 療育手帳(
・
・
)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)
- その他上記と同等と認められるもの
2.寝たきり老人等のおられる世帯の方は
要件:介護保険要介護4または5に認定された方(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられ、所得が、(表2)に掲げる所得制限額以下(未満)の世帯
(表2)
扶養親族等の数 | 寝たきり老人等本人の所得 | 寝たきり老人等の配偶者または扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円以下 | 6,387,000円未満 |
1人 | 2,075,000円以下 | 6,636,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算額以下 | 213,000円加算額未満 |
対象の証明となる被保険者証または通知書
- 介護保険被保険者証(要介護4または5)
- 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(要介護4または5)
3.ひとり親家庭等世帯の方は
要件:海田町ひとり親家庭等医療費補助を受けておられる世帯
対象の証明となる受給者証
- ひとり親家庭等医療費受給者証
4.ひとり親家庭等世帯の方で、3の要件を満たさない方は
要件:次のいずれかに該当する世帯で、所得が、(表3)に掲げる所得制限額未満の世帯
- 児童扶養手当を受けておられる世帯
- 配偶者のない女子または男子に現に扶養されている児童及び父母のいない児童が構成員に含まれる世帯及びこれと同様の事情にあると町長が認めた世帯
(表3)
扶養親族等の数 | 父または母もしくは養育者の所得 | 左記の配偶者または扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算額未満 | 213,000円加算額未満 |
対象の証明となる証書または通知書等
- 児童扶養手当証書
- 児童扶養手当認定通知書
- 児童扶養手当支給停止通知書
- 遺族基礎年金等の公的年金の証書
- ひとり親家庭等医療費受給資格の非該当について
- (特に証明書等のない世帯については)戸籍謄本及び住民票
5.民間で運営する社会福祉施設の一部は
要件:次に掲げる施設の入所者等が光熱水費を負担しており、民間が法律や法令通知・通達に基づいて運営する社会福祉施設
- 知的障害者福祉ホーム
- 知的障害者グループホーム
- 精神障害者生活訓練施設
- 精神障害者授産施設
- 精神障害者地域生活支援センター
- 精神障害者グループホーム
- 精神障害者共同作業所
- 心身障害者小規模作業所
- 寡婦寮
- 母子生活支援施設
申請方法
申請書の配布・受付は、上下水道課(役場2階)で行っています。
申請時には、対象であることを証明する書類、地区整理番号を確認するため使用水量のお知らせか領収書をお持ちください。
ご注意ください
減免は、申請に基づき、減免を決定した日以降の検針分から適用されます。さかのぼっての減免は出来ません。
共同住宅(1個のメーターで2世帯以上が使用されている建物)にお住まいの場合、管理人などに料金のとりまとめをご協力いただくことがございます。あらかじめご了承ください。
使用水量が1m3未満の場合、納付書など通知書が発行されないことがあります。