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主な監査等の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0018587

  

財務監査

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。なお、財務監査には次の2種類があります。

1 定期監査

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかを、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、全課を対象に監査を行います。(地方自治法第199条第4項)

2 随時監査

監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて財務に関する監査を行います。(地方自治法第199条第5項)

行政監査

監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に基づいて適正に行われているかを監査します。 (地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等監査

監査委員が必要と認めるときは、町が補助金、負担金等により財政的援助を与えている団体における経理事務等の処理状況や所管課における補助金等交付事務の処理状況について、適正に行われているかを監査します。 (地方自治法第199条第7項)

決算審査

町長から審査に付された一般会計、特別会計及び公営企業(水道事業)会計について、決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、予算の執行または事業の経営が適正で効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

健全化判断比率等審査

一般会計等の決算に基づく健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が関係法令に準拠して作成されているかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

例月出納検査

会計管理者の保管する町の会計や公営企業会計(水道事業)において取り扱われる現金の出納事務が、適正に行われているかを毎月検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

住民監査請求に基づく監査

町長または町の職員等による、違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、町民の方がその事実を証明する書類を添えて、監査委員に対して請求があったときにその内容を監査します。(地方自治法第242条)

その他の監査

  • 指定金融機関等が取り扱う公金収納等に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)
  • 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条) 
  • 町議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
  • 町長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  • 職員の賠償責任に係る監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

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