「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画について
認定創業支援等事業計画について
自治体と創業支援事業者が協力し,開業までの支援や創業機運の醸成について定めた計画です。
本町においても,創業支援事業者と連携し町内の創業を促進する必要があると考え,創業支援を行う事業者と連携した「創業支援事業計画」を策定し,平成26年3月20日に認定されました。
平成26年4月1日以降,「創業支援事業計画」の中に定められた特定創業支援事業を受けられた方で,本町が証明書を発行した場合は,下記の支援を受けることができます。
積極的にご活用ください。
〇 「創業支援事業計画」の概要 [PDFファイル/242KB]
支援内容
「創業支援事業計画」の中に定められた「特定創業支援事業」を受けられた方で,本町が証明書を発行した場合は,下記の支援を受けることができます。
※ 特定創業支援事業とは,経営,財務,人材育成,販路開拓等の知識習得を目的とした継続的な支援のこと。
1.登録免許税の軽減
・ 株式会社の場合:資本金の0.7% ⇒ 0.35%,最低税額15万円 ⇒ 7.5万円
・ 合同会社の場合:資本金の0.7% ⇒ 0.35%,最低税額6万円 ⇒ 3万円
・ 合名会社又は合資会社の場合:1件につき6万円 ⇒ 3万円
2.企業関連保証特例の拡充
通常,事業開始2か月前から対象となる創業関連保証の特例について,事業開始6か月前から利用することが可能となります。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の要件緩和
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして,同制度を利用することが可能となります。
4.日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率引き下げの対象として,同資金を利用することが可能となります。
様式
・ 個人情報の提供に関する同意書〔様式〕 [Wordファイル/15KB]