工場立地法に基づく届出について
工場立地法について
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
工場の敷地面積に対し、生産施設の面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地,環境施設面積の確保が義務付けられています。
また、「特定工場」の新設・増設・変更に当たり、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。
地域準則条例の制定に伴う緑地率緩和のお知らせ(令和7年2月17日~)
工場立地法第4条の2の規定に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積率等の基準を緩和する「海田町工場立地法地域準則条例」を制定しました(令和7年2月17日から)。
用途地域 | 準工業地域 |
工業地域・工業専用地域・ 用途未指定地域 |
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環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 |
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 |
届出の対象となる特定工場
〇 業種:製造業、電気業、ガス業、熱供給業(水力,地熱及び太陽光発電施設を除く)
届出が必要な場合
(1)特定工場を新設する場合
例外なく届出が必要です。(敷地面積若しくは建築面積が増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)。
(2)変更の届出
「変更」とは次の場合をいいます。
〇特定工場における製品を変更するとき。
〇敷地面積が増加又は減少するとき。
〇生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。
(結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。)
〇緑地、環境施設の面積を変更するとき。
(緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が増加又は変わらない場合も届出は必要)
【注意】次の場合は、届出の必要はありません。次回の届出時にあわせて届け出ていただきます。
(3)氏名等の変更の届出、承継の届出
〇届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、届出が必要です。(法第12条)
名称変更とは商号変更をいい、代表者の変更は対象となりません。
住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更は対象になりません。
〇届出済特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者について相続又は合併があったときは、届出が必要です。(法13条)
特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、
後者は新設又は変更の届出となります。
(4)廃止の届出
〇特定工場を廃止するときは、廃止後すみやかに廃止届を提出してください。
詳しくは、「経済産業省の工場立地法」、「広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)」のページをご覧ください。
様式
〇 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/150KB]
〇 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書【記入要領】 [PDFファイル/542KB]
〇 氏名(名称・住所)変更届出書 [Wordファイル/30KB]
お問い合わせ
〒736-8601
広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
海田町 企画部 資産活用課(役場庁舎3階)
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Fax:082-823-9203
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