野焼き・屋外焼却について
野焼き・屋外焼却はやめましょう
野焼き・屋外焼却については,洗濯物に臭いがつく,窓が開けられない等の苦情が多く寄せられています。周りの迷惑となる野焼き・屋外焼却は止めましょう。野焼き・屋外焼却は,風向きや強さ,時間帯,周辺の状況によっては,近隣の生活環境に支障をきたし,林野火災など大きな問題になることがあります。
法律で認められている野焼き(農業を「業」として行う場合で真にやむを得ない場合等)を行う場合でも,周囲の理解が得られない近所迷惑となる行為はお止めください。
野焼き・屋外焼却は一部の例外を除き違法です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2
違法な野焼き・屋外焼却を行った場合,5年以下の懲役,1000万円以下の罰金,またはその両方を科せられる場合があります。
野焼き・屋外焼却が例外として認められる場合
・法令で定められた設備構造基準に適合した焼却炉での焼却
(燃焼ガスの温度が摂氏 800 度以上等の厳しい基準があり,簡易焼却炉,ドラム缶等は該当しません。)
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却:河川敷の草焼きなど
・災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却:災害等の応急対策など
・風俗習慣上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却:とんど,しめ縄や門松を焼く行事など
・農業や林業,漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却:焼き畑など
(農業を「業」として行う場合で真にやむを得ない場合に限ります。なお,家庭菜園等は「業」ではないため,例外事項に該当しません。農業を「業」として行う場合で真にやむを得ない場合でもプラスチック類の焼却は違法です。)
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの:小規模な落葉焚き,キャンプファイヤーなど
(家庭ごみの焼却は,「通常行われる廃棄物の焼却」ではないため,例外事項に該当しません。周辺の方に迷惑となるような行為は止めましょう。)
農業を営むための例外であっても・・・
生活環境の保全上支障が生じる恐れがあるときは,例外となる焼却についても「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第19条の4に基づき必要な措置を命ずることがあります。
除草した草や剪定した木の枝等はごみの収集等に出しましょう。
農作業等で発生した雑草等は,野焼き・屋外焼却を行わずごみ出しの正しいルールに従ってごみステーションに出してください。大量の廃棄物(3袋以上)を処分する際は安芸クリーンセンター(電話082-885-2538)へ直接搬入してください。
なお,農業を「業」として行う場合は,事業系一般廃棄物となりますのでごみステーションに出すことは出来ません。直接搬入をお願いします。
野焼き・屋外焼却の被害にあった場合
野焼き・屋外焼却は原則として禁止されていますが,一部の例外は認められています。
役場に連絡される場合は,具体的な被害の状況,被害の場所,野焼き・屋外焼却の場所等をお伝えください。
一部の例外として認められる野焼き・屋外焼却を除き,頂いた情報から総合的に判断し,生活環境の保全上支障が生じる恐れがある場合には,野焼き・屋外焼却を行っている方に対し注意を行います。