シニアカー及び車椅子に対する交通ルールについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月8日更新ページ番号:0021693
シニアカー及び車椅子の進路を妨げないようにしましょう。
シニアカー・車椅子は道路交通法では,「歩行者」として扱われます。
シニアカー・車椅子の利用者から,自転車を含む車両がシニアカー及び車椅子の進路を妨げているとの苦情がありました。
シニアカー・車椅子の利用者の進路を妨げないように交通ルールを守りましょう。
また,13歳未満の子どもが運転する自転車は歩道を通行できることから,保護者の方からの指導をよろしくお願いします。