ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 町民生活部 > 地域みらい課 > シニアカー及び車椅子に対する交通ルールについて

本文

シニアカー及び車椅子に対する交通ルールについて

ページID:0021693 更新日:2021年9月8日更新 印刷ページ表示

シニアカー及び車椅子の進路を妨げないようにしましょう。

シニアカー・車椅子は道路交通法では,「歩行者」として扱われます。

シニアカー・車椅子の利用者から,自転車を含む車両がシニアカー及び車椅子の進路を妨げているとの苦情がありました。

シニアカー・車椅子の利用者の進路を妨げないように交通ルールを守りましょう。

また,13歳未満の子どもが運転する自転車は歩道を通行できることから,保護者の方からの指導をよろしくお願いします。