保育所の認定基準について
小学生と乳児を育てています。
まず、就労での保育園入園にあたり、標準時間、短時間、があると思うのですが、そこに通勤時間を考慮していただけない理由を教えてください。
こども課の方からは全く休憩時間と通勤時間は考慮できないと言われました。
こども課の方は決まったルール通りに仕事をされているだけなので、こども課の方に言うのは違うと思い、こちらに辿り着きました。
休憩時間に関しては会社から法定上必要な休憩時間をとるよう設定されますよね。
しかし仕事として拘束時間であることに変わりありません。
通勤時間に関しても、仕事のための拘束時間になるので、働くために保育園に預けるので、そこを考慮していただけはいのは何故ですか。
現在私は短時間認定になっていますが、勤務時間が16時半までのため、どんなに急いで帰ったところで短時間認定の16時半お迎えには間に合いません。
そのためにプラスで延長料金を支払い、標準認定の保育料を上回ります。
他の自治体では、通勤時間を考慮してもらえるところがほとんどです。
なぜ海田町は頑なに実働時間にこだわるのでしょうか。
私自身保育業界に勤めておりましたので、保育士の負担軽減の必要性は承知しておりますが、保育士側の意見としても、仕事で必要な時間預かることが仕事なので、それを負担とは一切思いません。
例えば兄弟で別の保育園に通わざるを得ない方なども考慮されたらいいのにと思います。
今保育園に通っている下の子は第二子ですが、上の子が小学生のため、第一子扱いとなり、保育料も満額。
こちらも半額や無料の自治体増えてきています。
上記の点で、海田町は他の自治体より子育て世帯に厳しい自治体だと常々感じています。
医療費については今町長さんが取り組んでおられることと思いますので期待しているところです。
親として、保育士として、どちらの考えも持った上でとにかく疑問に思いますので理由を教えていただけたらと思います。
町からの回答
この度は,お問い合わせいただきましてありがとうございます。
海田町の保育所等の利用時間については,保育士の確保及び処遇改善のため,保育短時間認定の利用時間の範囲を,午前8時30分から午後4時30分までと定めています。働く方の時間帯や通勤時間によっては,利用時間の範囲を超えることもあると思いますが,利用時間の範囲を超える場合は延長保育をご利用頂き,別途延長保育料を頂くことで保育士の雇用を確保している状況です。
就労時間の算定において休憩時間を含めていない理由については,保育士の雇用環境を考慮した上で,町内の各施設の意見を聴きながら,現行の基準とした経緯があります。
本町は保育の需要が多い中で,各施設に対して保育所等の整備や保育士の確保による定員の調整をお願いしており,待機児童を生じさせないよう,また,子どもの育ちを支える保育環境が損なわれることがないよう,保育所の入所及び保育時間の認定を行っているところです。
この度ご意見がありました就労時間の算定基準については,保護者様のご意見も参考に,休憩時間を含めた認定が可能かどうか,各施設と調整しながら検討してまいりたいと考えています。
今後も,海田町にお住まいの方が,子育てのしやすい町と実感していただけるよう取り組んでまいりますので,ご理解とご協力をお願いいたします。