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保育施設入所申込制度変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新ページ番号:0038769

提言その1

 いつも手厚い子育て支援をしていただき、ありがとうございます。
 令和7年度保育施設申込みから育児休業明けで年度途中の入所希望の当初申込ができなくなるかもしれないという話を聞き、意見を送らせていただいています。今回の話を聞き、非常に困惑し海田町のやり方に失望しています。
 私は令和7年度途中に育児休業から復帰予定ですが、育児休業期間を決める際に町役場で4月復帰も年度途中の復帰も同じ条件で保育施設申込みができると教えていただき、年度途中での復帰を選びました。今回の制度変更が実施されると年度途中の入所希望はすべて随時申込となり、4月入所で希望の保育施設の枠が埋まってしまう可能性が大きくなると思います。かつ復帰の前月20日にならないと利用調整の結果が分からず、保育施設に入れなかった場合のリスクを考えると現実的には4月復帰に変更しなければいけないと考えています。
 現段階では年度途中での復帰としているので、変更できないかもしれません。例え変更できたとしても、職場には人員計画や採用において多大なる迷惑をかけ
てしまいますし、なによりも子どもと過ごせる貴重な時間を奪われてしまうことになり、悲しくて辛い気持ちでいっぱいです。
 広島市は年度途中の復帰は随時申込となっていますし、外部からの圧力等もあり制度変更自体は致し方ないのかもしれないと理解していますが、12月1日に案内書面を読んだらこのような重大な制度変更があり、昨年の日程だと12月26日までにどうするか決めないといけないというのはあまりにも無責任で私たち対象者のことを考えてくれていないのではないでしょうか。周知と変更を同じタイミングで行われるのは非常に困ります。今回のように対象者が不利益を被り、生活設計を変えなければいけない可能性がある制度変更は、変更前に十分な周知を行い、なおかつ経過措置を設けるのが一般的かと思います。
 私は一般企業でしか働いたことがないので行政では制度変更を決めたらどのような変更でも対象者への配慮は全くしないということでしたら、私の無知であり申し訳ございません。今回の制度変更であればせめて令和7年度の案内書面に令和8年度に変更することを記載してから実施すべきではないでしょうか。そうすれば育児休業期間を変更することになっても復帰先に早めに相談できるので、かける迷惑を最小限にすることができますし、対象者もどうすればいいのかしっかりと検討をすることができます。どうしても令和7年度から制度変更をしなければいけないということであれば経過措置として既に育児休業期間中の対象者には当初申込を認めるべきです。
 子育て中で余裕がなく今回の話を聞いてもなかなか声をあげることができない方も多いかもしれませんが、困っている方はたくさんいると思います。
 余談ですが、私も日中は時間をとれず深夜に睡眠時間を削ってこの文章を書いています。噂が少しずつ広がりつつあるようですが、まだまだ知らない方のほうが多いかもしれません。また、私個人の考えで恐縮ですが、今回の制度変更が行われると今までの制度だと年度途中で復帰していた方も4月復帰を選ぶことが増え、保育士不足にも関わらず保育施設の負担は増えてしまうと思います。
 それもあり年度途中の復帰でも当初申込ができる海田町の制度は理にかなっているし、他の市町村も見習うべきと感じていました。

 最後に繰り返しになりますが、どうしても制度変更をするということであれば予告なき制度変更はやめていただき、しっかりと周知をして令和8年度以降の実施にしていただくか、既に育児休業期間中の対象者への経過措置をお願いしたいです。

提言その2

 保育施設入所に関し、令和7年度から年度途中入所希望者は当初申込み不可となることについて、本年11月1日に、こども課へ問い合わせをした件で抗議をしたく、ご意見申し上げます。
 私は令和4年9月に第一子を出産し、令和7年8月に育休復帰予定で年度途中に保育施設へ入所を希望しております。令和4年の妊娠期から定期的に『保育施設入所のご案内』を拝見し、「育児休業明けであれば、年度途中の入所希望でも、12月に当初申込みをすると保育施設入所の予約ができる」旨を、こども課へ訪問や電話によって再三確認していました。直近では令和6年2月に問い合わせています。対応いただいた職員は全員、その認識で間違いないとの回答でした。

 冒頭の内容変更があることを10月末に噂で知り、同日こども課へ真偽確認の問い合わせの結果、そのとおりであるとの回答でした。非常に困惑し、町に対して強く不信感を持っています。これまでと取扱いが変わることを、なぜ早期に事前に周知しなかったのでしょうか。私が育児休業を3年取得すると決めた理由の一つは、年度途中復帰でも保育施設入所を早期に予約できるという安心感です。例え、当初申込みに落選した場合でも、復帰までに別の方法を検討する時間的余裕があります。この度の変更で、それらすべて反故にされています。

次の対応を求めます。
1.年度途中入所希望者の当初申込みを不可にした経緯・理由説明
2.事前周知がないまま即時変更する理由説明
3.令和6年11月末までの育児休業申請者は従来どおり対応する等、猶予期間や例外を設定

 今回の件については、内容変更の可能性があることの事前周知があれば納得できたことと思います。早期に判明していれば、家庭内での計画、勤務先への相談等、準備期間をより多く確保できたはずです。一切事前説明なく変更されようとしていることが、子育て世帯に不親切だと感じました。
 ご対応のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

町からの回答

 いつも町行政にご協力いただきありがとうございます。お問い合わせの件について,下記のとおり,こども課より回答します。

 

1 入所予約を廃止し,随時申込とした経緯・理由について

 年度当初の入所申込における育児休業明けに伴う年度途中の入所予約については,これまで,各保育施設のご協力の下,入所予約を含めた児童の定員に合わせた保育人材を確保していただきながら実施してまいりました。

 しかし,入所予約による定員の空きがあることは施設運営の過度な負担になっており,各保育施設からは,現在の運用をこれ以上継続することは困難である旨の申し出がありました。

 本町としましては,皆様が安心して子育てできるよう保育施設側と協議を重ねてまいりましたが,保育人材の確保はいずれの保育施設においても喫緊の課題になっており,皆様に安定的な保育を提供するためには,入所予約による定員の確保は断念せざるを得ないと判断したものです。

 保護者の皆様には大変心苦しい限りではありますが,安定的で持続的な保育の提供のため,何卒ご理解いただきますようお願いします。

 

2 周知の時期が当初申込の時期となった理由について

 今年度に入り,前記1による各保育施設からの申し出を受けてから,保育施設側との協議に一定の期間を要したため,保護者の皆様には12月の当初入所案内に併せて,運用の一部変更をご案内することになったものです。

 

3 R6.11末までの育児休業申請者は従前どおり対応するなどの経過措置について

 経過措置として,令和7年度当初申込と同じ時期に行う育児休業明けに伴う年度途中の申込みについては,受け付ける方向で対応したいと考えています。なお,入所の可否については,全体の申込み状況を確認の上,各保育施設と調整の上決定させていただくことになります。これに伴う入所決定の通知については,入所の時期が近づいてからのご案内になる見込みです。

 入所に伴うご相談については,随時こども課で受け付けていますので,ご連絡ください。

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