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自転車のルールを守りましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月20日更新ページ番号:0043300

自転車のルール「自転車安全利用五則」を守りましょう!

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

   道路交通法上、自転車は「軽車両」です。

   歩道と車道の区別があるところでは、原則、車道を通行しましょう。その場合、道路の左端に寄って通行してください。

 ※ただし、次の場合には例外として、自転車の運転者は交通ルールを守って歩道を通行することができます。

      1.「自転車歩道通行可」の標識がある場合    

      2. 12歳以下の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合

      3.車道または交通の状況から、安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない場合     

       【やむを得ない場合の例】

        ・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側を通行することが困難な場合

        ・著しく自動車等の交通量が多く車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車等との接触の危険がある場合  

 ※歩道を通行する場合のルール

     自転車で歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行します。

     歩道においては、歩行者優先が大原則です。このため、すぐに停車することができる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止してください。

    左側通行    歩行者優先    歩道←徐行 

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

   ・横断歩道を渡るときや、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、歩行者用信号に従いましょう。

    ・一時停止の標識などがある場合、狭い道から広い道に出るときや、見通しの悪い交差点では一時停止を守って、安全確認をしましょう。

3 夜間はライトを点灯

    夜間はライトを点灯して、自転車の存在を周囲に知らせます​。(反射材を活用しましょう)

    ライト点灯

4 飲酒運転は禁止

   自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

   自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、ヘルメットを着用しましょう。

   ※広島県警察ホームページ「自転車の安全利用について」     ヘルメット親子

 

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