健全化判断比率及び資金不足比率の公表について(平成19年度決算)
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年9月11日更新ページ番号:0000837
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
計画策定義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月ですが、財政の健全性に関する指標の公表については、平成20年4月から施行されました。
公表内容
公表することとなるのは、
1 実質赤字比率、2 連結実質赤字比率、3 実質公債費比率、4 将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)の4指標と、5 資金不足比率です。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
平成19年度決算における算定結果
平成19年度決算に基づき算定された海田町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、すべて基準を下回りました。
【平成19年度決算に基づく健全化判断比率】
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
指数 | ― | ― | 14.0% | 100.3% |
(早期健全化基準) | (14.61%) | (19.61%) | (25.0%) | (350.0%) |
(財政再生基準) | (20.00%) | (40.00%) | (35.0%) |
注 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「―」を記載しています。
【平成19年度決算に基づく資金不足比率】
区分 | 法適用企業 | 法非適用企業 |
---|---|---|
水道事業会計 | 公共下水道事業特別会計 | |
指数 | ― | ― |
(経営健全化基準) | (20.0%)※公営企業ごと |
注 資金不足がない場合は、「―」を記載しています。
※詳細については下のPDFファイルをご覧ください。