木造住宅耐震診断・耐震化促進支援補助の申込募集について
木造住宅耐震診断・耐震化促進支援事業補助制度
海田町では,木造建物の耐震化を促進し,地震に強いまちづくりを目指すため,住民の皆さんが行う耐震診断及び耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業を実施します。
海田町木造住宅耐震診断・耐震化促進支援事業補助制度チラシ [PDFファイル/836KB]
申し込みの手引き(手続きフロー) [PDFファイル/684KB]
耐震診断・耐震化工事の補助金に共通する事項
1.補助対象となる住宅
次のすべての条件を満たす住宅が補助対象です。
(1) 町内にある木造住宅で,地階を除く階数が2以下であるもの
(2) 現に居住の用に供している一戸建て住宅または店舗併用住宅
※店舗併用住宅は,居住部分の面積が延べ面積の1/2以上であるものに限ります。
※賃貸住宅は対象外です。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
※昭和56年6月1日以降に増改築等を行っている場合は対象にならない場合があります。
(4) 在来軸組構法または伝統構法(主要な柱の径が14cm以上)で建てられたもの
※ツーバイフォー構法,プレハブ住宅及び軽量鉄骨住宅は対象外です。
(5) 売却を目的とするものでないこと
2.補助の申請ができる方
次のすべての条件を満たす方が申請できます。
(1) 補助対象住宅の所有者または居住者
(2) 町税などを滞納していない人
3.申し込みについて
○申し込み受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月12日(金曜日)(申し込み先着順)
※予算に限りがありますので,受付期間内であっても早期に終了することがあります。
○申し込みの方法
このページからダウンロードした『申請等様式』一式に添付書類を添えて,建築営繕室の窓口に提出してください。
4.申し込みにあたっての注意事項
(1) 町から交付決定を受ける前に契約・着手している耐震診断・耐震化工事は受け付けできません。
(2) 他の制度による補助金や給付を受けて行う工事は対象外となります。
(3) 耐震改修補助金の申し込みにあたっては,あらかじめ建築士による耐震診断が必要ですが,町の耐震診断補助制度を
利用して実施した耐震診断以外でも申し込みできます。(耐震シェルターでも耐震診断が必要です)
(4) 建築士事務所や建築業者等に申し込みを委任する場合は,申し込みの際に委任状を提出してください。
耐震診断の補助金に関する事項
1.補助対象となる耐震診断
次の条件をすべて満たす耐震診断について受け付けます。
(1) 町の登録を受けた「木造住宅耐震診断資格者」に依頼して行うもの
(2) 町から補助金の交付決定を受けた後に実施するもの
(3) 令和8年2月27日(金曜日)までに完了し,町に実績報告ができるもの
(4) 社会資本整備総合交付金交付要綱に適合して行われるもの
2.補助する金額
耐震診断に要する費用(税抜)の1/2まで(上限額6万円)
※金額に千円未満の端数がある場合は切り捨ててください。
例)耐震診断の費用が15万円の場合
150,000円×1月2日=75,000円>60,000円(上限額)となるため補助金の申請額は6万円となります。
3.申請書類と添付書類
申請書類の準備にあたっては「申し込みの手引き」をご確認ください。
(1) 補助金交付申請書(様式第6号)
(2) 登記事項証明書
(3) 建築確認通知書の写し
(4) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(5) その他必要な書類
○ダウンロードは下記から行ってください。
耐震診断申請等様式(記載例) [PDFファイル/189KB]
海田町木造住宅耐震診断補助事業補助金交付要綱 [PDFファイル/218KB]
4.木造住宅耐震診断資格者について
令和7年6月30日現在,15名の建築士が登録しています。次の名簿をご確認ください。
耐震化工事の補助金に関する事項
1.補助対象となる耐震化工事
次の条件をすべて満たす耐震化工事について受け付けます。
(1) 建築士事務所に所属する建築士が設計し,かつ,工事監理を行う工事
(2) 建物の増築を伴わない工事
(3) 町から補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
(4) 令和8年2月27日(金曜日)までに完了し,町に実績報告ができる工事
(5) 耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満の住宅でア~カのいずれかに当てはまるもの
※エ~カについては,簡易耐震診断による評点の合計が7以下の場合でも対象とすることができます。
ア. [一般改修]建物全体の構造評点を0.3以上向上し,かつ,1.0以上とする工事
イ. [段階的改修]2段階の工事に分けて耐震改修を行うもので,1段階目で建物全体の構造
評点を0.7以上とし,かつ,2段階目で1.0以上とする工事
ウ. [耐震シェルター]建物の1階部分(避難できる外部に面した寝室等)に耐震シェルター(東京都「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置等部門で部屋の一部を安全にするシェルターとして掲載されたもの)を設置する工事
エ. [除却(解体)工事]補助対象住宅を取り壊す工事
オ. [現地建替え工事]除却工事後,同一の敷地に,新たに住宅を建築する工事
カ. [非現地建替え工事]除却工事後,別の敷地に,新たに住宅を建築する工事
2.補助する金額
工事名 |
補助対象 |
区域要件 |
補助率 |
限度額 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般改修 |
耐震改修工事に要する費用 |
居住誘導区域内 |
80% |
115万円 |
|
居住誘導区域外 |
69万円 |
||||
段階的改修 |
1段階目 |
耐震改修工事に要する費用 |
居住誘導区域内 |
80% |
69万円 |
居住誘導区域外 |
46万円 |
||||
2段階目 |
耐震改修工事に要する費用 |
居住誘導区域内 |
80% |
115万円* |
|
居住誘導区域外 |
69万円* |
||||
耐震シェルター |
耐震シェルター設置に要する費用 |
なし |
23% |
23万円 |
|
現地建替え |
現地建替えに要する費用(解体・新築) |
居住誘導区域内 |
80% |
115万円 |
|
非現地建替え |
除却(解体)に要する費用 |
建替え後の敷地が居住誘導区域内 |
23% |
97.8万円 |
|
除却(解体) |
除却(解体)に要する費用 |
居住者は町内の耐震性のある住宅に住替えること |
23% |
97.8万円 |
※金額に千円未満の端数がある場合は切り捨ててください。
*限度額115万円(居住誘導区域外は69万円)から1段階目の補助額を控除した額とします。
例1)一般改修工事費(居住誘導区域内)が200万円の場合
2,000,000円×80%=1,600,000円(千円未満切捨)> 1,150,000円(上限額)と
なり補助金の申請額は115万円となります。
例2)除却(解体)工事費が200万円の場合
2,000,000円×23%=460,000円(千円未満切捨)< 978,000円(上限額)となり
補助金の申請額は46万円となります。
3.申請書類と添付書類
申請書類の準備にあたっては「申し込みの手引き」をご確認ください。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 個人情報目的外利用同意書(様式第2号)
(3) 耐震改修計画書(様式第3号)※建替え,除却工事の場合は不要です。
(4) 所有者同意書(様式第4号)
(5) 所有者及び建築時期が確認できる書類(登記事項証明書及び建築確認通知書の写し)
(6) 工事費見積書
(7) 現況の建物写真
(8) 工事計画書(付近見取図,配置図,平面図,各伏図等補助対象の工事内容がわかる図面で建築士が作成したもの)
(9) 耐震診断結果報告書の写し(建替え,除却工事の場合は簡易耐震診断結果でも可)
(11) アンケート(県様式) [Excelファイル/48KB] [Excelファイル/47KB]
(12) その他必要な書類
消費税仕入税額控除確認書(補助申請額に消費税を含める場合必要) [Wordファイル/35KB]
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 [PDFファイル/1.4MB]
○ダウンロードは下記から行ってください。
耐震化申請等様式(記載例) [PDFファイル/1.18MB]
海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/237KB]
その他関連事項
【フラット35】地域連携型の利用について
この補助事業は,住宅金融支援機構と連携しており,補助金交付とセットで,
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