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広島県福祉のまちづくり条例に基づく協議について

ページID:0035778 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

広島県福祉のまちづくり条例の目的

この条例は,福祉のまちづくりに関し,県,市町村,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に推進し,もって豊かな福祉社会を築くことを目的としています。

協議が必要な規模要件

整備対象及び事前協議対象施設一覧 [PDFファイル/152KB]

※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) に基づく認定申請を行う場合は,条例の協議は不要です。

協議の時期

適用施設の建築等の前としてください。
目安としては,工事着手60日前で,かつ,建築確認申請を行う前程度です。

リンク

・条例の概要,整備基準等
 福祉のまちづくり整備マニュアル

・協議様式等
 広島県福祉のまちづくり条例施行規則

・条例本文
 広島県福祉のまちづくり条例

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