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出席停止について(海田中学校)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月26日更新ページ番号:0037497

学校保健安全法施行規則により、学校長は児童生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあるときは、「学校において予防すべき感染症」として、出席停止の措置をとる場合があります。
この措置には感染症の種類によってそれぞれ期間が定められており、この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した児童生徒は登校できない期間となっています。
 出席停止の期間中は欠席とはみなされません。
 感染症り患の疑いがあり、学校に登校させない場合には、保護者により登校時間内に学校へ連絡してください。また、医師の診断結果についてもすみやかに連絡をお願いします。
 出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童生徒を登校させるときには、「学校感染症等治癒通知書 」を学校に提出してください。「学校感染症等治癒通知書」は下のボタンをクリックしていただくと別画面で表示されますので(PDF)、これを印刷して利用していただくことができます。
※インフルエンザにかかった場合の欠席報告については「インフルエンザに係る欠席報告書」を提出いただきますようお願いします。

学校感染症等治癒通知書 [PDFファイル/83KB]

インフルエンザに係る欠席報告書 [PDFファイル/85KB]

登校基準
主な感染症 登校できる基準
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後(発熱の翌日を 1 日目として)5 日を経過し、かつ、解熱等し症状が軽快した後
1 日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎(プール病)・急性 出血性結膜炎 医師において感染のおそれがないと認めるまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 医師において感染のおそれがないと認めるまで
 その他の感染症 医師において感染のおそれがないと認めるまで

 


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