罹災証明書等の交付申請手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月12日更新ページ番号:0020579
罹災証明書等の交付
大雨などの災害によって家屋などに被害を受けた方に「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
発行手数料は無料です。
罹災証明書とは
災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項に規定する災害による住家の被害の程度を証明する書面を罹災証明書といいます。
被災証明書とは
工場、店舗等の住家を除く建物及び家財等の有形財産(テレビ、自動車等)の被害の事実を証明する書面を被災証明書といいます。
罹災証明書等の交付申請手続き
罹災証明書及び被災証明書の交付を受けようとする人は、被災後60日以内に申請していただく必要があります。
「被災の状況が確認できる写真」をご用意の上、次のいずれかの方法により申請してください。
(写真は、浸水の状況などがわかるよう、できるだけ詳細なものを添付してください)
「被災の状況が確認できる写真」をご用意の上、次のいずれかの方法により申請してください。
(写真は、浸水の状況などがわかるよう、できるだけ詳細なものを添付してください)
1 電子申請による申請
広島県・市町共同利用型電子申請システムの「罹災証明交付申請」手続き<外部リンク>から申請を行う。(別ウィンドウが開きます。)
2 窓口での申請
海田町役場2階総務課窓口に次の書類を提出する。
ア 罹災証明書等交付申請書
罹災証明書等交付申請書.docx [Wordファイル/18KB]
罹災証明書等交付申請書.pdf [PDFファイル/137KB]
【記入例】罹災証明書等交付申請書.pdf [PDFファイル/170KB]
※ 申請書の様式は、窓口にも備え付けています。
イ 被災の状況が確認できる写真
「自己判定方式」による罹災証明書の申請
・住家の被害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
・この場合、短期間での罹災証明書の発行が可能ですが,「準半壊」以上の判定にはなりません。
・自己判定方式による罹災証明書の交付を希望する場合は、証明申請書又は電子申請フォームの「自己判定方式を希望し,「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意します。」のチェック欄にチェックし、申請してください。