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公益通報者保護制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新ページ番号:0026311
 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの行政機関への通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
 「公益通報者保護法」は、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのか,通報を受けた行政機関はどのような措置をとるべきか等について定めています。
 行政機関への通報は,通報対象の事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に行う必要があります。

相談窓口及び通報窓口について

 本町では,公益通報者保護法及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」の趣旨を踏まえて,規程を整備しています。
 この規程の中で,町に対し外部の労働者等からなされる通報を受けつける窓口を,通報内容となる事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等に置くこととしています(通報窓口)。
 また,外部の労働者等からなされる通報及び公益通報制度に関する相談に応じる窓口(相談窓口)を,総務部総務課に置くこととしています。
 通報窓口が分からない場合や,外部からの町に対する公益通報に関する一般的なお問い合わせは,総務部総務課に御連絡ください。
 なお,公益通報者保護制度の詳細については,消費者庁Webサイトを参照してください。

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