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産前産後期間の国民健康保険税の減額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新ページ番号:0034445

次に該当される方は申告をされると、産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方

 ※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

減額内容

 対象者の所得割額・均等割額について、出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月相当分が減額されます。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 ※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

 ※令和6年1月分以降の国民健康保険税が減額の対象となります。

届出方法など

 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 届出には次の書類が必要です。

  1. 納税義務者及び対象者の個人番号確認書類・身元確認書類(マイナンバーカードなど)
  2. 出産予定日又は出産日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できる書類(親子健康手帳(母子健康手帳)など)
  3. 出産後に届出を行う場合は、対象者と当該出産に係る子の身分関係を確認することができる書類(親子健康手帳(母子健康手帳)など)

 

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