町たばこ税
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月30日更新ページ番号:0016771
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実質的な税の負担者はたばこを買った人です。
税額の計算方法
製造たばこの製造者等が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率
売り渡し期間 |
税率 (1,000本当たり) |
---|---|
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこの特例税率は、令和元年10月1日に廃止されました。
納税と申告
製造たばこの製造者等は、毎月1日から月末までの間の税額を翌月末日までに申告し、納付します。
たばこは町内で買いましょう
町内で購入したたばこの税金は海田町の収入となります。
たばこはぜひ町内でお買い求めください。