納税の猶予制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新ページ番号:0040418
町税について、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、申請することで、1年間納税が猶予される制度があります。
猶予制度には、徴収の猶予と換価の猶予があります。
徴収の猶予について
徴収の猶予とは
徴収の猶予とは、災害、病気、事業の休(廃)止・損失などの理由で、町税を一時に納付することができない場合に、分割等により納税ができるようになる制度です。
申請の条件
次の(1)~(3)の全てに該当する場合は徴収の猶予を受けることができます。
(1) 次のア~カのいずれかに該当する事実(納税者又は特別徴収義務者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限ります)があること。
ア 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難にあったこと。
イ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失(※)を受けたこと。
オ 納税者又は特別徴収義務者に上記ア~エに類する事実があったこと。
(※)著しい損失とは徴収の猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下「調査期間」という。)の損益計算において、その直前の1年間(以下「基準期間」という。)の利益額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えていること)をいいます。
(2) (1)の事実に基づき納税者又は特別徴収義務者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること。
(3) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※申請期限はなく、随時申請可能です。
(1) 次のア~カのいずれかに該当する事実(納税者又は特別徴収義務者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限ります)があること。
ア 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難にあったこと。
イ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失(※)を受けたこと。
オ 納税者又は特別徴収義務者に上記ア~エに類する事実があったこと。
(※)著しい損失とは徴収の猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下「調査期間」という。)の損益計算において、その直前の1年間(以下「基準期間」という。)の利益額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えていること)をいいます。
(2) (1)の事実に基づき納税者又は特別徴収義務者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること。
(3) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※申請期限はなく、随時申請可能です。
猶予の効果
(1) 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
(2) 猶予期間中の延滞金が軽減(※)又は免除されます。
(※) 通常 年8.7% → 軽減後 年0.9%(令和7年中の利率)
(3) 新たな督促、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(4) 原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。この納付がされない場合猶予が取り消されることもあります。
(2) 猶予期間中の延滞金が軽減(※)又は免除されます。
(※) 通常 年8.7% → 軽減後 年0.9%(令和7年中の利率)
(3) 新たな督促、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(4) 原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。この納付がされない場合猶予が取り消されることもあります。
申請に必要な書類
(1) 申請書
(2) 災害、病気、事業の休廃業等を証する書類
(3) 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は収支の明細書及び財産目録)
(4) 担保提供に必要な書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ)
ただし、次のア~ウに該当する場合は提供不要です。
ア 猶予期間が3か月以内である場合
イ その他特別な事情がある場合
(2) 災害、病気、事業の休廃業等を証する書類
(3) 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は収支の明細書及び財産目録)
(4) 担保提供に必要な書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ)
ただし、次のア~ウに該当する場合は提供不要です。
ア 猶予期間が3か月以内である場合
イ その他特別な事情がある場合
換価の猶予について
換価の猶予とは
換価の猶予とは、町税を一時に納付することによって事業の継続や生活の維持が困難となるおそれがある場合に、分割等により納税ができるようになる制度です。
猶予が認められると、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予され、また、新たな差押えが猶予される場合があります。
猶予が認められると、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予され、また、新たな差押えが猶予される場合があります。
申請の条件
次の(1)~(5)の全てに該当する場合は換価の猶予を受けることができます。
(1) 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3) 猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと。
(4) 納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
(5) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
(1) 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3) 猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと。
(4) 納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
(5) 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
猶予の効果
(1) 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
(2) 猶予期間中の延滞金が軽減(※)されます。
(※) 通常 年8.7% → 軽減後 年0.9%(令和7年中の利率)
(3) 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(4) 原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。この納付がされない場合猶予が取り消されることもあります。
(2) 猶予期間中の延滞金が軽減(※)されます。
(※) 通常 年8.7% → 軽減後 年0.9%(令和7年中の利率)
(3) 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(4) 原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。この納付がされない場合猶予が取り消されることもあります。
申請に必要な書類
(1) 申請書
(2) 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は収支の明細書及び財産目録)
(3) 担保提供に必要な書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ)
ただし、次のア~ウに該当する場合は提供不要です。
ア 猶予期間が3か月以内である場合
イ その他特別な事情がある場合
(2) 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は収支の明細書及び財産目録)
(3) 担保提供に必要な書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合のみ)
ただし、次のア~ウに該当する場合は提供不要です。
ア 猶予期間が3か月以内である場合
イ その他特別な事情がある場合