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滞納処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新ページ番号:0040419

町税を滞納すると、督促状や催告書等を送付します。それでも町税や延滞金が完納されない場合には、本人の財産(給与、預金など)を差し押さえるなどの滞納処分を行うことになります。

このように、滞納処分を受けることは、納税者または特別徴収義務者にとって不利益となるだけでなく、海田町としても滞納処分を行う経費として町税収入を費やすことになるため、期限内納付にご協力ください。

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