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銀行振込などによる公売保証金納付手続について
納付手続に入る前に
- 納付手続に入る前に、海田町インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/564KB]およびKSI官公庁オークションなどを必ずお読みください。
- KSI官公庁オークションの会員登録およびログインIDの取得などを行った後、KSI官公庁オークション内の海田町が出品している公売財産の物件詳細画面より公売参加仮申込みを行い、この納付手続を行ってください。
- 法人で公売参加する場合は、法人名でKSI官公庁オークションの会員登録およびログインIDの取得などを行った後、KSI官公庁オークション内の海田町が出品している公売財産の物件詳細画面より公売参加仮申込みを行い、この納付手続を行ってください。
- 代理人に公売参加の手続をさせる場合は、代理人名でKSI官公庁オークションの会員登録およびログインIDの取得などを行った後、KSI官公庁オークション内の海田町が出品している公売財産の物件詳細画面より公売参加仮申込みを行い、この納付手続を行ってください。
また、代理人に公売参加の手続をさせる場合は、仮申込み入力の際、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。公売保証金納付にかかる一連の手続は代理人が行うことになります。 - 公売保証金の金額は公売財産ごとに異なります。また、公売保証金は公売財産の売却区分ごとに納付が必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、この納付手続を行ってください。
「公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の提出
「公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/96KB][Excelファイル/19KB]」の様式ファイルをダウンロード・印刷したものを用い、太線枠内の必要事項を記入し、押印してください。
記入内容については、「(記入例) [PDFファイル/116KB][Excelファイル/21KB]」をご参照ください。
- 公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書に記入された住所(所在地 )、氏名(名称および代表者の氏名)、電話番号、ログインID、メールアドレスおよび口座振替依頼先の口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
- 代理人に公売参加の手続をさせる場合、公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書に代理人の住所および氏名(法人の場合は所在地,法人名および法人代表者名)等ならびに代理人であることを明記してください。振込先口座は代理人名義の口座のみ指定可能です。
- 印鑑は必ず押印してください。訂正した箇所には必ず訂正印を押印してください。
- 記入、押印した公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書等は、次の提出先へ書留郵便等で送付提出してください。
- 代理人による公売参加の場合は、委任状および公売参加者本人の住民票の写し(法人の場合は商業登記簿に係る登記事項証明書)等の提出が必要となりますが、これらと一緒に送付提出していただいて構いません。(その場合、公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに海田町が確認できるように納付していただく必要があるため、余裕を持って提出してください。)
【提出先】 〒736-8601
広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
海田町役場 税務課 収税対策係 公売担当
公売財産が農地を含む場合
公売財産が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から受けた「買受適格証明書」の提出が必要となります。
- 入札開始日の2開庁日前までに公売保証金の納付と買受適格証明書の提出の両方を海田町が確認できた者のみ、公売参加申し込み完了となります。
- 買受適格証明書の発行手続については、その公売物件のある市区町村の農業委員会等にお問い合わせください。
- 通常公売財産は、買受代金を納付した時点で買受人に権利移転しますが,農地の場合は買受代金を納付しても、公売財産所在地の都道府県知事などの許可を受けるまでは権利移転しません。
公売保証金の納付
海田町は、公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書を受領した後、公売保証金納付申込書兼納付替要求書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレス宛に公売保証金の振込先口座情報等の案内メールを送信しますので、必ずご確認ください。
この案内メールの内容にしたがって、次のいずれかの納付方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては、利用できない納付方法もございますのでご注意ください。)
※公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに海田町が納付確認できるよう納付してください。
(この納付期日までに海田町が納付確認出来ない場合は、入札に参加できません。)
- 銀行振込
・振り込んだ日から海田町が納付確認をするまで、3開庁日程度かかることがあります。
・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
・振込先口座情報等を間違えないようご注意ください。 - 現金書留による送付納付(公売保証金の金額が50万円以下の場合に限る。)
・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。 - 郵便為替による納付
・郵便為替で納付する場合は、手続等について予め海田町税務課収税対策係へその旨をご相談ください。 - 現金または銀行振出小切手による納付
・海田町税務課収税対策係(広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号)への直接持参のみとなります。
・小切手は、広島手形交換所管内の銀行が振り出したもので,かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・小切手の代金取立手数料は、公売参加申込者の負担となります。(小切手持参の際、その手数料金額を現金にて納付してください。)
・納付受付時間は、土曜日、日曜日、祝祭日を除く開庁日の9時から17時までの間です。
海田町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)処理を行った時点で、公売への参加申し込みが完了となります。(公売参加仮申込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。)
公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者ならびにその代理人など以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札期間終了後4週間程度かかることがあります。
- 次順位買受申込者またはその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)またはその代理人などが代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札期間終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者または代理人名義の銀行口座へ海田町から振り込まれます。
- 公売参加者またはその代理人などが、国税徴収法第108条第1項各号等に該当する場合、その者が納付した公売保証金は返還しません。
インターネット公売に関する様式のダウンロード
次の「関係様式ダウンロード」のリンクページより、必要な様式をダウンロード・印刷し、使用してください。

