ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)の減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月26日更新ページ番号:0043910

 身体などに障がいのある人(身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所有者)などが所有する車両は,一定の要件に当てはまる場合,申請により,軽自動車税が減免されます。ただし,減免を受けられる車両は障がい者1名につき普通自動車または軽自動車の1台のみです。

申請期間

 納税通知書が届いた日(毎年5月上旬発送予定)から納期限7日前まで

 期限後に申請された場合は受け付けできません。

減免の対象となる軽自動車等

  1.  障がいのある人が所有する軽自動車等
    ※身体障がい者で年齢18歳未満,または知的・精神障がい者の人は,生計を一にする者が所有し,運転する場合も対象となります。
    ※対象となる障がいの程度については,下記の表をご覧ください。
  2.  構造が専ら身体に障がいのある人の利用に使われる軽自動車等
  3.  公益のため直接専用すると認められる軽自動車等
    ※詳細な減免対象の範囲については,海田町役場税務課までお問い合わせください。

申請に必要な書類等

 1 障がいのある人が所有する軽自動車等の場合

 (1) 減免申請書 (役場に備えつけてあります。納税義務者の個人番号の記載が必要です。)
 (2) 身体障害者手帳等
 (3) 自動車検査証の写し (原動機付自転車の場合は必要ありません。)
 (4) 自動車検査証記録事項の写し(自動車検査証が電子検査証の場合)
 (5) 運転免許証の写し (運転される方のもの) 
 (6) マイナンバーカード,個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者の個人番号が確認できるもの

 2 構造が専ら身体に障がいのある人の利用に使われる軽自動車等の場合

 (1) 減免申請書(役場に備えつけてあります。納税義務者の個人番号または法人番号の記載が必要です。)
 (2) 自動車検査証の写し
 (3) 自動車検査証記録事項の写し(自動車検査証が電子検査証の場合)
 (4) 車両の標識番号・構造の分かる写真(自動車検査証により構造変更が確認できない場合)
 (5) 〔個人の場合〕マイナンバーカード,個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者の個人番号が確認できるもの

  3 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等の場合

【対象】
 社会福祉法に規定する特定の社会福祉法人などが納税義務者で,かつ,使用する軽自動車等で,入所者・通所者の送迎,入所者・通所者に対する供給物品の輸送及び原材料,製品の輸送等の用途に使用する割合が全用途に対して50パーセント以上のもの

【申請に必要なもの】
 (1) 減免申請書(役場に備えつけてあります。納税義務者の法人番号の記載が必要です。)
 (2) 使用目的別走行距離表 (役場に備えつけてあります。)
 (3) 自動車検査証の写し
 (4) 自動車検査証記録事項の写し(自動車検査証が電子検査証の場合)
 (5) 定款の写し

対象となる障がいの程度

 
障がいの区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級および5級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級および2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,1級から3級までの各級) 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,特別項症から第3項症までの各項症)
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,1級から3級までの各級) 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,特別項症から第4項症までの各項症)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)  
移動機能 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,1級から3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く))  
心臓機能障害 1級,3級および4級(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,1級および3級) 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう機能障害
直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級  
肝臓機能障害 1級から4級までの各級(同一生計者が所有し,同一生計者が運転する場合は,1級から3級までの各級) 特別項症から第3項症までの各項症

※表中の同一生計者・・・障がいのある人と生計を一にする者のこと。

療育手帳・・・障がいの程度の表示がおよびAであるもの
精神障害者保健福祉手帳・・・障害等級が1級であるもの 

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。