所得税の確定申告・町県民税の申告
海田町役場 申告・相談会場について
申告期間および申告・相談会場
開設期間 令和8年2月16日(月)~3月16日(月)※土・日曜日・祝日を除く
日時 8時30分~16時
場所 役場1階 多目的室1-1A
※役場の申告会場には税務署の職員は不在です。そのため、次の内容の相談は受けられません。税務署での申告相談を利用してください。
・申告の種類が青色申告、分離課税申告、損失申告、修正申告のもの
・令和6年分以前の確定申告
・準確定申告
・事業所得
・譲渡所得(株、土地、建物の売却)
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除適用の1年目
受け付け方法
先着順に受付番号札を取ってください。受付番号札がないと受け付けできません。
1日あたりの相談受け付け可能人数である60人に達した場合、その日の受付番号札の交付を終了します。
また、例年、期間の前半は混み合う傾向にあります。来庁する際に参考にしてください。
※令和8年1月1日現在、海田町に住んでいなかった人は受付できません。
所得税等の確定申告が必要な人
【昨年中の所得の合計額が所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の合計額を超える人で次のいずれかに該当する人】
・事業所得や不動産所得などがある人
・給与所得者(会社員など)で
⑴給与の収入金額が2千万円を超える人
⑵給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
⑶給与を2か所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・公的年金収入がある人で
⑴公的年金収入が400万円を超える人
⑵公的年金以外の所得が20万円を超える人
・年の途中で退職し、再就職しなかったため、年末調整をしなかった人
・医療費控除、住宅借入金等特別控除などを適用し、還付申告をする人 など
町県民税の申告が必要な人・不要な人
申告が必要な人
・令和8年1月1日現在、町内に住所がある人で、令和7年中(1月1日~12月31日)に所得があった人(下記「申告が不要な人」を除きます)
・令和8年1月1日現在、町内に住所がある人で、令和7年中(1月1日~12月31日)に所得がなく(遺族年金、障害年金などの非課税所得のみの人を含む)、税法上の被扶養者でない人
※国民健康保険税の算出、保育所への入所、公営住宅への入居、授業料の軽減などの手続きが必要な場合、必ず申告してください。
申告が不要な人
・所得税の確定申告をした人
・給与や公的年金等の所得者で、勤務先や公的年金等の支払者から町に支払報告書が提出されており、それ以外の所得がない人
※所得控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など)を追加で受ける場合は申告が必要です。
申告に必要なもの
・所得金額を証明する書類(給与・年金の源泉徴収票(原本)、不動産所得がある人は収支内訳書など)
・控除を受けるための書類(社会保険・生命保険・地震保険などの控除証明書、寄附金証明など)
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(病院ごと、個人ごとに集計した医療費の額と生命保険などで補てんされる金額を記載したもの。または、医療保険者等が発行する医療費の額等の通知書を添付したもの)
※医療費の領収書の提出は不要ですが、申告期限から5年間自宅で保険する必要があります。
・本人名義の口座番号がわかるもの(還付がある場合)
・本人確認書類
⑴マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)ができます。
⑵マイナンバーカードを持っていない人
番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)、身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の資格確認書など)の両方が必要となります。
※所得や控除などを証明する書類は、令和7年中(1月~12月)のものに限ります。






