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退職手当等に係る個人住民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月15日更新ページ番号:0044084

退職所得の分離課税に係る個人住民税と特別徴収について

 個人住民税は、原則として、前年中の所得に対して翌年に課税することになっていますが、退職手当等に係る個人住民税については、他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に個人住民税を徴収する現年分離課税とされています。また、退職手当等に係る個人住民税については、退職手当等の支払者(事業主)が退職所得に係る所得割を計算し、特別徴収によって、退職手当等の支払を受けるべき日(※)の属する年の1月1日現在の退職者の住所の所在する市町村に納入することになっています。
※退職手当等の支払を受けるべき日・・・退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日

分離課税の対象にならない場合

 退職手当等の支払者または退職者が次に該当する場合は、退職手当等に係る個人住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。ただし、この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して個人住民税が課税されます。

・所得税の源泉徴収義務のない事業所(※1)が支払う退職手当等の場合
・退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(※2)
※1 所得税の源泉徴収義務者については、源泉徴収義務者とは(国税庁HP 外部サイト)をご覧ください。
※2 退職者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在、国内に住所がある場合は、総合課税の対象として1月1日現在の退職者の住所の所在する市町村で課税されます。

非課税になる場合

 退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等に係る個人住民税は課税されません。

・退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
・退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
・死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります。)

退職所得の計算方法

 退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例により、次の算式によって計算します。

 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数切捨て)

 ただし、以下の場合は計算方法が異なります。

・勤続年数5年以内の法人役員等(ア 法人税法第2条第15号に規定する役員、イ 国会議員及び地方議会議員、ウ 国家公務員及び地方公務員をさします。)の場合
 退職所得金額=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満の端数切捨て)
・勤続年数5年以内の法人役員等以外で、収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
 退職所得金額={収入金額-(300万円+退職所得控除額)}+300万円×1/2(1,000円未満の端数切捨て)
 退職所得控除額の計算は、以下の通りです。

退職所得控除額の計算
勤続年数 控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)


  なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の控除金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。

特別徴収すべき税額の計算方法

 分離課税に係る所得割の計算は、退職所得の金額に、税率(市町村民税:6%、道府県民税:4%)を適用して計算します。(100円未満の端数切捨て)

納入先

 退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在において、退職者が住んでいた市町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。

納入期限

 退職手当等の支払日の翌月10日までに納入してください。土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日となります。

納入方法

納入書を利用する場合

・給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は印字されている「納入金額(1)」を横線で抹消し、「納入金額(2)」に給与分の納入金額と退職所得分の納入金額・合計額を各欄に記入してください。記入は、領収証書・納入書・納入済通知書それぞれにお願いします。
※給与からの特別徴収に係る一括徴収分は、「給与分」として納入してください。

・納入書裏面の「個人町民税・個人県民税納入申告書」に必要事項を記入してください。
※【特別徴収義務者が個人事業主である場合】
 金融機関は住民税に関するマイナンバーを扱えません。そのため、金融機関の窓口で納入される場合は、納入書裏面には何も記入せずご納入ください。別途、個人町民税・個人県民税納入申告書 [PDFファイル/413KB]を税務課収税対策係へご提出ください。

・お手元に納入書がない場合、新しく納入書が必要な場合は送付しますので税務課収税対策係までご連絡ください。

銀行の納入サービスを利用する場合

 個人町民税・個人県民税納入申告書 [PDFファイル/413KB]を税務課収税対策係へ必ず提出してください。

eLTAX(エルタックス)を利用する場合

 納入方法については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。

海田町の指定番号がない場合

 海田町の指定番号をお持ちでない支払者(特別徴収義務者)様は事業所登録が必要です。税務課収税対策係までご連絡ください。

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出

 令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、全ての受給者について税務署(※市町村ではありません。)への「退職所得の源泉徴収票」の提出が必要となります。詳しくは、No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁HP 外部サイト)をご確認ください。
 様式については、退職所得の源泉徴収票(国税庁HP 外部サイト)をご確認ください。
※個人住民税における「退職所得の特別徴収票」については、令和8年度税制改正により、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間、市町村への提出は不要となりました。(地方税法施行規則附則第2条の5の2)

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