倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方の国民健康保険税の軽減について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月16日更新ページ番号:0001665
次の対象者1~2のすべてに該当される方は申告をされると一定期間国民健康保険税が軽減されます。
対象者
1.離職日において65歳未満であること
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です
2・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方
(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして行います。
(給与所得以外は100分の30とみなしません)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までです。
申告に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(何らかの理由で資格者証が取得できない方は、ご相談ください)
- 世帯主と申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)