スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月4日更新ページ番号:0006745
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、薬局・ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
制度の概要
1.対象となる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
2.対象となる医薬品
スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、薬局・ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
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3.控除額
1.の対象となる方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る2.のスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
控除の適用を受けるための手続き
スイッチOTC薬控除の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「町民税・県民税申告書」の提出が必要です。
※確定申告書を提出される方は、町民税・県民税申告書の提出は不要です。また、町民税・県民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。
所得税及び復興特別所得税の確定申告や個人町民税・県民税の申告には、以下の書類の添付・提示が必要になります。
•商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているレシート・領収書
•その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類
※確定申告書を提出される方は、町民税・県民税申告書の提出は不要です。また、町民税・県民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。
所得税及び復興特別所得税の確定申告や個人町民税・県民税の申告には、以下の書類の添付・提示が必要になります。
•商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているレシート・領収書
•その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類
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