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特別土地保有税

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月30日更新ページ番号:0001685

土地政策の一環として、土地の投機を抑制し、地価の安定を図るとともに、宅地供給の促進に資することを目的とした政策的な税制で、一定面積(免税点)以上の土地の所有または取得に対して、その所有者及び取得者を納税義務者として課税するというものです。ただし、平成15年度からは、新たな特別土地保有税の課税を停止しています。

課税客体は

次に掲げる土地の所有または取得に対して課税されます。

(1) 保有分

その年の1月1日現在に所有している土地に対して課税されます。
ただし、1月1日現在において保有期間が10年を超えるものについては課税されません。

(2) 取得分

その年の1月1日または7月1日前1年以内に取得した土地に対して1年度課税されます。

納税義務者は

保有分にあっては土地の所有者、取得分にあっては土地の取得者です。
この場合の「所有者」とは現実に土地を所有する者を、「取得者」とは現実に土地を取得した者をいうものであり、登記の有無は問わないものです。

非課税土地とは

主に次に掲げる土地またはその取得に対しては、特別土地保有税が課されません。

(1) 下記の用途に利用される土地(主なもの)

  • 公害防止施設、病院、農林業、卸売市場、流通業務施設、土地収用事業対象施設の用に供する土地で一定のもの
  • 一定の住宅用地
  • 固定資産税・不動産取得税において非課税とされる土地

(2) 形式的な所有権移転等による土地の取得(主なもの)

  • 相続、法人の合併等による土地の取得
  • 土地改良事業または土地区画整理事業に伴う換地の取得
  • 土地収用における代替地の取得

(3) 土地区画整理事業または土地改良事業の施行に係る土地で、当該事業の施行者等が管理する土地(ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地で、当該事業の施行者以外のものが、使用収益することができること及び換地処分の公告がある日の翌日に取得することを目的とする契約が締結されているものを除く)

課税標準は

原則として土地の取得価額です。土地の取得価額とは次により算定した価額をいいます。

(1) 購入した土地

購入の代価に次に掲げる購入のために要した費用の額を加算した金額

  • 購入手数料、仲介手数料等の当該土地の取得に関して払った費用
  • 土地とともに取得した建物等がある場合において、当初からその建物等を取り壊して土地を利用することが明らかであると認められるときの当該建物等の取得費及び取壊し費用
  • 当該土地の所有権を確保するために要した訴訟費用または和解費用
  • 当該土地を利用していた者等に支払う立ち退き料

(2) 購入以外の方法等により取得した土地

購入以外の方法または無償若しくは著しく低い価額によって取得した土地については、その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額。

地価の下落に対応した取得価額(課税標準)の修正制度

平成10年度分以降の保有分にかかる課税標準は、「土地の取得価額」または「地価の下落に対応して取得価額を修正した修正取得価額」のいずれか低い金額となります。

免税点は

保有分 毎年1月1日現在において所有する土地の合計面積が5,000m2(基準面積)未満の場合は、免税点未満となります。
取得分 1月1日から12月31日または7月1日から翌年の6月30日までの間に取得した土地の合計床面積が5,000m2(基準面積)未満の場合は、免税点未満となります。

税額の算出方法・税率は

取得価額または修正取得価額を課税標準額とし、これに税率(保有分にあっては1.4/100、取得分にあっては3/100)を乗じて得た額から、保有分は固定資産税相当額を、取得分は不動産取得税相当額を控除したものが税率です。

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