家屋を新築したときや取り壊したとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月30日更新ページ番号:0000485
家屋の新築や取り壊したときには、ご面倒でも税務課までご連絡ください。
家屋の評価と課税
皆様方が、家屋の新築または増改築をされた場合は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいてその家屋を評価させていただき、1月1日現在の所有者の方に固定資産税の納付をお願いすることになります。
家屋を取り壊したとき
年の途中に家屋を取り壊されても1月1日現在の所有者に課税されますのでその年度は固定資産税をお支払いいただくことになります。なお、登記されている建物を取り壊された場合は、法務局への滅失登記も忘れずに行ってください。