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家屋を新築したときや取り壊したとき

ページID:0000485 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

家屋の新築や取り壊したときには、ご面倒でも税務課までご連絡ください。

家屋の評価と課税

皆様方が、家屋の新築または増改築をされた場合は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいてその家屋を評価させていただき、1月1日現在の所有者の方に固定資産税の納付していただくことになります。

家屋を取り壊したとき

年の途中に家屋を取り壊されても1月1日現在の所有者に課税されますのでその年度は固定資産税を納付していただくことになります。なお、登記されている建物を取り壊された場合は、法務局への滅失登記も忘れずに行ってください。