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個人町県民税の公的年金からの特別徴収について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月27日更新ページ番号:0006741

平成21年10月から、個人町県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。

対象者

町県民税の納税義務者で、4月1日において65歳以上の公的年金等の受給者

対象年金

老齢基礎年金等

※遺族年金や障害年金は対象外です。

条件

  • 対象となる年金が年額18万円以上であること。
  • 特別徴収税額が年金の年額を超えないこと。

※他市区町村へ転出された場合や、町県民税の額に変更があった場合などは、納付書納付(普通徴収)に切り替わる場合があります。

年金以外に所得のある方

給与所得のある方は、平成20年度までは給与所得と年金所得を合計して町県民税額を計算し、給与から特別徴収していました。

平成21年度からは、給与所得に係る町県民税額は給与から特別徴収し、年金所得に係る町県民税額は年金から特別徴収(または普通徴収)します。

徴収方法

新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。

(1)新たに特別徴収になる方の納め方(年税額6万円の場合)

 

納付書で納める(普通徴収)

年金から引き落とし(特別徴収)

6月

8月

10月

12月

2月

税額

1万5千円

1万5千円

1万円

1万円

1万円

算出方法

年税額の 4分の1

年税額の 4分の1

年税額の 6分の1

年税額の 6分の1

年税額の 6分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつを納付書で納めていただきます。

10月・12月・2月は、年税額から6月・8月に納付書で納めていただいた額を差し引いた額を、年金から引き落とします。

(2)前年度特別徴収だった方の納め方(年税額6万円の場合)

 

年金から引き落とし(特別徴収)

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

算出方法

前年度の年税額の 6分の1

今年度の年税額の残りの 3分の1

4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを、年金から引き落とします。

10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを、年金から引き落とします。

 

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