個人町県民税の公的年金からの特別徴収について
平成21年10月から、個人町県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。
対象者
町県民税の納税義務者で、4月1日において65歳以上の公的年金等の受給者
対象年金
老齢基礎年金等
※遺族年金や障害年金は対象外です。
条件
- 対象となる年金が年額18万円以上であること。
- 特別徴収税額が年金の年額を超えないこと。
※他市区町村へ転出された場合や、町県民税の額に変更があった場合などは、納付書納付(普通徴収)に切り替わる場合があります。
年金以外に所得のある方
給与所得のある方は、平成20年度までは給与所得と年金所得を合計して町県民税額を計算し、給与から特別徴収していました。
平成21年度からは、給与所得に係る町県民税額は給与から特別徴収し、年金所得に係る町県民税額は年金から特別徴収(または普通徴収)します。
徴収方法
新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。
(1)新たに特別徴収になる方の納め方(年税額6万円の場合)
|
納付書で納める(普通徴収) |
年金から引き落とし(特別徴収) |
|||
---|---|---|---|---|---|
月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1ずつを納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は、年税額から6月・8月に納付書で納めていただいた額を差し引いた額を、年金から引き落とします。
(2)前年度特別徴収だった方の納め方(年税額6万円の場合)
|
年金から引き落とし(特別徴収) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 |
本徴収 |
|||||
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
前年度の年税額の 6分の1 |
今年度の年税額の残りの 3分の1 |
4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを、年金から引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを、年金から引き落とします。