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個人町県民税の税額控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0017167

個人町民税の税額控除の主な内容は次のとおりです。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合に、次の算式により求めた金額が所得割額から差し引かれます。

調整控除額の計算式

 

合計課税所得金額が200万円以下の場合

アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額

イ 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額

イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

※ 合計課税所得額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。

※ 人的控除額の差とは、次の表に掲げる各種控除の所得税と住民税の控除額の差ですが、地方税法の規定により、一部、実際の差額とは一致しないものがあります。

人的控除の種類 人的控除額の差
基礎控除 5万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別障害 22万円
ひとり親控除 1万円
5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
人的控除の種類 人的控除額の差
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 3万円 2万円 1万円

配当控除

配当所得がある場合、通常その金額に次の率を乗じた額が、所得割額から差し引かれます。

利益の配当等

町民税 1.6%(課税所得金額が1,000万円を超える部分については、0.8%)
県民税 1.2%(課税所得金額が1,000万円を超える部分については、0.6%)

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

 

住宅借入金等特別控除

年末調整または所得税の確定申告により、所得税から引ききれない住宅借入金等特別控除額について、個人町県民税から控除できる場合があります。(平成30年度分以前の個人町県民税の住宅借入金等特別控除の適用については、個人町県民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書等が提出されたものに限ります。)

 

寄附金税額控除

都道府県・市町村または特別区に対する寄附金、広島県内の共同募金会・日本赤十字社支部等に対する寄附金を支出した場合に、申告することにより、町県民税所得割額から差し引かれます。

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