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滞納処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月26日更新ページ番号:0001249

滞納になると、督促状を発送するほか文書や電話による催告などを行います。それでも税金や延滞金が完納されない場合には、本人の財産や給与を差し押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

このため、町税の滞納は、納税者または特別徴収義務者にとって不利益であることはもちろん、海田町も滞納整理に町税収入を費やすことになるため、期限内納付にご協力ください。

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