交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0008272
国保で治療を受けたときは届出が必要です
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によりケガ等をした場合,加害者が被害者の治療費を負担する
のが原則ですが,国保を使った保険診療を受けることもできます。第三者の行為による病気やケガで治療が必要な
場合で,国保を使って治療を受けた場合は「第三者行為による被害届」等の提出が義務付けられています。
交通事故などでケガをした場合は,すみやかに住民課へ届け出てください。
国保で治療したときの医療費は,加害者(相手方)の負担すべき医療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的
に立て替えたことになり,後日,その過失割合等に応じて加害者(相手方)に支払いを求めることになります。
届出に必要なもの
・第三者行為による被害届等
・国民健康保険証
・印鑑
・交通事故証明書
※「第三者行為による被害届」など各書類は住民課の窓口で受け取るか,以下の様式をダウンロードして下さい。
様式
・交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/51KB]
示談は慎重に
届出をする前に加害者と示談を結んでしまうと,相手方に医療費を請求できなくなる場合があり,国保が使えなく
なってしまいます。
加害者から直接治療費を受け取ったり,無断で示談を結ばないようにしましょう。