外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請について
後期高齢者医療制度に加入する、町民税非課税世帯の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示することにより、窓口負担が軽くなります。
【申請が必要な人】
平成27年度の町民税が非課税世帯の人で、これまで「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしていない人
※現在、減額認定証の交付を受けている人で平成27年度も町民税非課税世帯の人は申請の必要はありません。新しい認定証は被保険者証とあわせて送付します。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・認印
【窓口負担限度額など】
・自己負担限度額
区分 市町村民税課税世帯 現役並み所得者(※被保険者証の自己負担割合が3割の人)
外来(個人ごと) 44,400円
外来+入院(世帯単位)
80,100円+1%(※「+1%」は医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算)
(多数該当(療養を受けた月以前の12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合 44,400円)
区分 市町村民税課税世帯 一般(※市町村民税課税世帯で、保険証の負担割合が1割の人)
外来(個人ごと) 12,000円
外来+入院(世帯単位) 44,400円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅰ
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
・入院時の食費・居住費
区分 市町村民税課税世帯
一般病床入院時 1食当たりの食費 260円
療養病床入院時
1食当たりの食費 460円 (※管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円となります。)
1日当たりの居住費 320円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ
一般病床入院時 1食当たりの食費 210円
療養病床入院時
1食当たりの食費 210円
1日当たりの居住費 320円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 長期入院該当者
一般病床入院時 1食当たりの食費 160円
療養病床入院時
1食当たりの食費 210円
1日当たりの居住費 320円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅰ
一般病床入院時 1食当たりの食費 100円
療養病床入院時
1食当たりの食費 130円
1日当たりの居住費 320円
区分 市町村民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者
一般病床入院時 1食当たりの食費 100円
療養病床入院時
1食当たりの食費 100円
1日当たりの居住費 0円
※療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。療養病床でも、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)は、一般病床入院時の食費が適用されます。