医療費が高額になったとき
高額医療費支給制度
同じ月内(ツキナイ)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた部分が支給される制度です。
70歳未満の場合
所得区分 上位所得者(ア)
国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 901万円超
3回目まで 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 140,100円
所得区分 上位所得者(イ)
国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 600万円超901万円以下
3回目まで 167,100円(医療費が558,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 93,000円
所得区分 一般(ウ)
国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 210万円超600万円以下
3回目まで 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 44,400円
所得区分 一般(エ)
国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 210万円以下
3回目まで 57,600円
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 44,400円
所得区分 住民税非課税世帯(オ)(同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税)
3回目まで 35,400円
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 24,600円
70歳以上75歳未満の場合
現役並み所得者
外来(個人単位) 44,400円
外来+入院(世帯単位)
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)
4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。)は44,400円
一般
外来(個人単位) 12,000円
外来+入院(世帯単位) 44,400円
低所得者Ⅱ
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
低所得者Ⅰ
外来(個人単位) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
限度額適用・標準負担額減額認定証
上記の高額療養費の支給について、あらかじめ申請によって『限度額適用認定証』などの交付を受けた人は、医療機関の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
あわせて、住民税非課税世帯の人については、入院時の食事代(標準負担額)が減額となります。
高額な外来診療や入院を予定している人で、この認定証が必要な人は、住民課(役場1階)で手続きをしてください。(国民健康保険税の滞納がある場合は発行ができません)
総医療費 500,000円
自己負担額(3割) 150,000円
自己負担限度額 82,430円
→認定証を提示した場合 自己負担限度額82,430円を支払う
→認定証を提示しない場合 自己負担額(3割)150,000円を支払う。後日申請により限度額との差額67,570円が国保から支給される