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わたしたちの国保「高額療養費・限度額認定証、高齢受給者証、特定健診(ケンシン)」

住民課

電話番号 082−823−9206 FAX番号 082−823−9627

医療費が高額になったとき

高額医療費支給制度

同じ月内(ツキナイ)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた部分が支給される制度です。

70歳未満の場合

所得区分 上位所得者(ア)

国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 901万円超

3回目まで 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 140,100円

所得区分 上位所得者(イ)

国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 600万円超901万円以下

3回目まで 167,100円(医療費が558,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 93,000円

所得区分 一般(ウ)

国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 210万円超600万円以下

3回目まで 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその1パーセントを加算)

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 44,400円

所得区分 一般(エ)

国保加入者の旧ただし書き所得(※総所得金額等(トウ)-基礎控除(33万円))の合計 210万円以下

3回目まで 57,600円

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 44,400円

所得区分 住民税非課税世帯(オ)(同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税)

3回目まで 35,400円

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。) 24,600円

70歳以上75歳未満の場合

現役並み所得者

外来(個人単位) 44,400円

外来+入院(世帯単位)

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合はその1%を加算)

4回目以降(※過去12カ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に該当となります。)は44,400円

一般

外来(個人単位) 12,000円

外来+入院(世帯単位) 44,400円

低所得者Ⅱ

外来(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位) 24,600円

低所得者Ⅰ

外来(個人単位) 8,000円

外来+入院(世帯単位) 15,000円

限度額適用・標準負担額減額認定証

上記の高額療養費の支給について、あらかじめ申請によって『限度額適用認定証』などの交付を受けた人は、医療機関の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。

あわせて、住民税非課税世帯の人については、入院時の食事代(標準負担額)が減額となります。

高額な外来診療や入院を予定している人で、この認定証が必要な人は、住民課(役場1階)で手続きをしてください。(国民健康保険税の滞納がある場合は発行ができません)

総医療費 500,000円

自己負担額(3割) 150,000円

自己負担限度額 82,430円

→認定証を提示した場合 自己負担限度額82,430円を支払う

→認定証を提示しない場合 自己負担額(3割)150,000円を支払う。後日申請により限度額との差額67,570円が国保から支給される

限度額適用認定証の更新について

限度額適用認定証は、毎年7月31日が有効期限となっています。

既に持っている人については、7月上旬に更新の案内を送付します。8月1日以降も必要な場合は、住民課へ申請書を返送してください。

高齢受給者証を更新します

70歳から74歳の国民健康保険被保険者には、8月1日からの新しい高齢受給者証を、7月下旬に送付します。新しい高齢受給者証は、紫色です。医療機関などにかかる際には、お手持ちの保険証(黄色(キイロ))と2枚一組にして窓口に提示してください。

【7月の集団健診(ケンシン)】

24日(金曜日)、25日(土曜日) 福祉センター

26日(日曜日) ひまわりプラザ

まだ申し込んでいない人で受診を希望する人は、電話で住民課へ申し込んでください。7月25日(土曜日)、26日(日曜日)が比較的空いています。