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ひとり親家庭のための手当

こども課

電話番号 082−823−9227 FAX番号 082−823−9627

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

次のいずれかにあてはまる児童を養育しているひとり親家庭などの母、父または養育者(祖父母など)に、手当が支給されます。

対象となる児童 18歳到達以後最初の年度末までの間(アイダ)の児童(児童に中度以上の障がいがある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童

・父母(フボ)が離婚した児童

・父または母が死亡または生死不明である児童

・父または母が重度の障がいを有する児童

・父または母が1年以上拘禁されている児童

・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

・父または母に1年以上遺棄されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

支給額

児童1人の場合 月額 42,000円(上限額)

児童2人の場合 月額 47,000円(上限額)

児童3人目以降 1人につき上記金額に3,000円加算

※所得制限があるため、受給者または同居の扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部または全部が支給されません。

※公的年金を受けられる場合でも、年金額が児童扶養手当額より少ない場合その差額が支給されます。

※すでに手当を受給している人は、8月に現況届を提出する必要があります。該当者には7月末に書類を送付していますので、8月中に手続きをしてください。