国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと老後に年金を受け取ることができなくなるばかりか、納付が遅れることで障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、障害や死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付、免除または猶予されていること、もしくは初診日または死亡された月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。(ただし、一部納付(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認されている人でも納めるべき保険料を納めていない場合は、その期間は免除の扱いではなく、未納の扱いとなります。)
もしもの時に後悔することのないよう、保険料はきちんと納期内に納めましょう。納期は翌月末です。
国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料納付が免除される制度や猶予される制度があります。また、失業した人は、離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば、失業した本人の前年所得が審査から除外される特例もあります。必ず相談してください。
納付が困難だからといってそのままにせず、必ず役場窓口で手続きをしてください。