第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行います。
なお、国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金、共済年金から負担しますので、自ら納める必要はありません。
※第3号被保険者に該当したときの届け出以外に、第2号被保険者が転職や退職したときや、住所に変更があったときにも届け出が必要です。
こんなとき
・配偶者である第2号被保険者が会社を退職したとき
・配偶者である第2号被保険者の扶養から外れたとき
・配偶者である第2号被保険者と離婚したとき
・配偶者である第2号被保険者が65歳になったとき
本人の変更後の種別 第3号→第1号
届け出先 役場
こんなとき
・本人(第3号被保険者)が就職して厚生年金や共済組合に加入したとき
本人の変更後の種別 第3号→第2号
届け出先 本人の勤務先
こんなとき
・配偶者である第2号被保険者が転職などで加入する被用者年金制度が変わったとき(例えば厚生年金から共済組合)
本人の変更後の種別 第3号→第3号(種別は変わりませんが、届け出は必要です。)
届け出先 配偶者の勤務先
こんなとき
・本人の住所が変わったとき
届け出先 配偶者の勤務先