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国民年金 第3号被保険者の届け出について

広島南年金事務所

電話番号 082−253−7710

第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行います。

なお、国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金、共済年金から負担しますので、自ら納める必要はありません。

※第3号被保険者に該当したときの届け出以外に、第2号被保険者が転職や退職したときや、住所に変更があったときにも届け出が必要です。

こんなとき

・配偶者である第2号被保険者が会社を退職したとき

・配偶者である第2号被保険者の扶養から外れたとき

・配偶者である第2号被保険者と離婚したとき

・配偶者である第2号被保険者が65歳になったとき

本人の変更後の種別 第3号→第1号

届け出先 役場

こんなとき

・本人(第3号被保険者)が就職して厚生年金や共済組合に加入したとき

本人の変更後の種別 第3号→第2号

届け出先 本人の勤務先

こんなとき

・配偶者である第2号被保険者が転職などで加入する被用者年金制度が変わったとき(例えば厚生年金から共済組合)

本人の変更後の種別 第3号→第3号(種別は変わりませんが、届け出は必要です。)

届け出先 配偶者の勤務先

こんなとき

・本人の住所が変わったとき

届け出先 配偶者の勤務先