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全町民に「マイナンバー」連載第4回 事業者の皆さんへ②

住民課

電話番号 082−823−9205 FAX番号 082−823−9627

今回も事業者向けの話です。今後のスケジュールの確認と、法人番号の説明をします。

マイナちゃんがマイナンバーの基本的な質問にお答えします。

①今後のスケジュール

まず、スケジュールを確認します。まとめると、次のようになります。対応をよろしくお願いします。

制度開始に向けた準備(社内規定の見直し、システム対応、安全管理措置 など)

平成27年10月 従業員(パートやアルバイト含む)の番号取得開始可能

平成28年1月 申請書・申告書・調書など順次番号記載開始(厚生年金・健康保険は平成29年1月から)

②法人番号

次に、法人番号の説明をします。

法人番号って何

1法人につき1つの法人番号(13桁)が指定されます。マイナンバーとは違って、誰でも自由に使える番号です。

※法人番号の指定の対象 ①国の機関、②地方公共団体、③会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人、④その他法人税・消費税の申告納税義務または給与などに係る所得税の源泉徴収義務を有する団体。なお、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されるので、支店や営業所には指定されません。

どうやったら知ることができるの

10月にお知らせをお送りする他、国税庁ホームページで名称や所在地と併せて公表されます。法人情報のダウンロードも出来るようになります。

何に使うの

法人の名称・所在地の確認が容易になります。取引先情報の登録などに使ってください。取引先情報に、法人番号を追加すれば、取引情報の集約や効率化が図れます。

マイナちゃんから重要なお知らせ

10月から、皆さんにマイナンバーをお知らせしていきますが、通知カードは「住民票の住所地」に「簡易書留」で送付します。通知カードが届くように、居住地の届け出は正確にお願いします。

なお、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない人は、居所情報登録申請書(海田町(カイタチョウ)などの市区町村窓口や、総務省や海田町(カイタチョウ)のホームページから入手やダウンロードができます)を、住民票のある住所地の市区町村に提出してください(8月24日から9月25日(必着))。その申請が認められれば、登録された居所に通知カードを送付します。

やむを得ない理由

・東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難している人

・DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で住所地以外の居所に異動している人

・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所している人 など

詳しくは、内閣官房のマイナンバーホームページや、コールセンター、役場などに相談してください。

【内閣官房のマイナンバーホームページ】

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kojinjoho/index.html

【コールセンター 日本語対応】 0570−20−0178(全国共通ナビダイヤル)

【コールセンター 外国語対応】 0570−20−0291(全国共通ナビダイヤル)