国民年金の老齢基礎年金額は、満額で780,100円(平成27年度)ですが、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の国民年金保険料を完納しなければ、満額を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、本人の申し出により60歳から65歳になるまでの間(アイダ)に国民年金に任意加入して保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが原則として25年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます。)
また、海外に在住する日本国籍の人も、国民年金に任意加入することができます。
毎月の保険料は15,590円(平成27年度)です。保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。(保険料の納付方法は原則口座振替になります。)
国民年金への任意加入は、役場住民課へ年金手帳・通帳(ツウチョウ)・金融機関届出印(トドケデイン)を持参のうえ、申し出てください。
詳しくは、住民課(役場1階)、もしくは年金事務所までお問い合わせください。