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わたしたちの国保

住民課

電話番号 082−823−9206 FAX番号 082−823−9627

国保の加入脱退の届け出は忘れずに

次のような場合、国保加入の届け出が必要です

・他の市町村から転入したとき

・職場の健康保険の適用を受けなくなったとき

・家族の職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき など

届け出が遅れると

・保険税は、国保の資格を取得した日(転入した日や職場の健康保険をやめた日)から発生します。加入の届け出をしたときからではありませんので注意してください。

・保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。

次のような場合、国保脱退の届け出が必要です

・他の市町村に転出するとき

・職場の健康保険の適用を受けるようになったとき

・家族の職場の健康保険などの被扶養者になったとき など

届け出が遅れると

・保険税を正しく計算することができないため、本来納付する必要のない保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

・本来国保の資格が無いのに、誤って国保の保険証で医療をうけた場合には、国保が負担した医療費をあとで返さなければならない場合があります。