年末調整・確定申告まで大切に保管してください
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
平成27年1月1日から9月30日までの間(アイダ)に国民年金保険料を納付した人については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
また、平成27年10月1日から12月31日までの間(アイダ)に今年はじめて国民年金保険料を納付した人については、翌年の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号に問い合わせてください。