確定申告
平成27年分所得税および復興特別所得税の確定申告期間
2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)
個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告の相談・申告書の受付
3月31日(木曜日)まで
確定申告が必要な人
・事業所得や不動産所得などがあり、1年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
・給与所得者(サラリーマンなど)で
①給与の年収が2千万円を超える人
②給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
③給与を2カ所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・年(ネン)の途中で退職し、再就職しなかったため、年末調整しなかった人
・医療費控除、住宅借入金等(トウ)特別控除などの還付申告をする人 など
公的年金などを受給しているかたの確定申告について
・公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、所得税の還付を受ける人は、申告をしなければなりません。また、確定申告が不要の人でも、役場での町民税・県民税の申告が必要な場合があります。
申告書の作成・提出は郵送、またはe‐Tax(イータックス)で
申告期間中の申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの「確定申告書等(トウ)作成コーナー」を利用すれば、所得税および復興特別所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができ、そのデータを印刷して添付書類とともに郵送などで提出できます。
また、「国税電子申告・納税システム(e‐Tax(イータックス))」は、1月12日から3月15日まで24時間利用できます(電子証明書などの取得が必要です)。
・国税庁ホームページ
・e‐Tax(イータックス)ホームページ
申告・相談会場
・海田税務署・NTTクレドホール
受付 2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)(土曜日・日曜日を除く)9時から16時
※還付申告については、2月15日以前でも申告書を税務署に提出できます。
・役場1階ロビー
受付 2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)(土曜日・日曜日を除く)8時30分から16時30分
先着順に整理券をお取りください。
※申告相談期間前半(2月中(チュウ))は混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※役場では次の内容の相談は受けられません。税務署での申告相談を利用してください。
・申告の種類が【青色・分離・損失・修正】のもの、事業所得、譲渡所得、雑損(ザッソン)控除、住宅借入金等(トウ)特別控除適用の1年目、前年分以前の確定申告
申告に必要なもの
①所得金額を証明する書類(給与・年金の源泉徴収票(原本)、不動産所得がある人は収支内訳書など)
②控除を受けるための書類(社会保険・生命保険・地震保険などの控除証明書など)
③医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(必ず病院ごと、個人ごとにまとめて、集計しておいてください)、保険などで補てんされる金額の明細書
④印鑑
⑤本人名義の通帳(ツウチョウ)(還付がある場合)
※①から③は平成27年中(平成27年1月から12月)のものに限る。