この申告は、町民税・県民税や、国民健康保険税などを算出する基礎となる大切なものです。未申告の人には、保育所への入所、公営住宅への入居、授業料の軽減などの手続きに必要な所得の証明ができなくなりますので、忘れずに申告してください。
申告が必要な人
・平成28年1月1日現在、町内に住所がある人で、平成27年中(平成27年1月から12月)に所得があった人
・無収入で、税法上の被扶養者でない人
・遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの人
申告の必要がない人
①所得税の確定申告をした人
②給与や公的年金などの所得者で、勤務先や公的年金などの支払者から町に支払報告書が提出されており、それ以外の所得がない人
※①または②に該当する場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など)を追加で受ける場合は申告が必要です。
申告・相談会場
・役場1階ロビー(確定申告と同会場)
受付 2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)(土曜日・日曜日を除く)8時30分から16時30分