ページの先頭です。

下水道

上下水道課

電話番号 082−823−9214 FAX番号 082−823−9839

昨年度の公共下水道事業の工事完成により、三迫三丁目、寺迫二丁目、稲葉地区の一部で新たに下水道の使用が可能となりました。

区域内に土地や家屋などを所有している人は、受益者負担金の納付や公共下水道への接続などにご協力をお願いします。

該当するかたへ4月下旬に申告書を送付します 下水道事業受益者負担金

負担金の対象

公共下水道が整備されると、土地の所有者などの利益を受ける人(受益者)は、汚水管整備費の一部を負担していただくことになります。

この4月に賦課区域となった土地の所有者に、4月下旬に受益者の申告書などを郵送します。申告書に記載してある提出期限までに必要な書類を提出してください。

(※この負担金は、税金とは異なり、一度だけ負担していただくもので、同じ土地に対して再び賦課されることはありません。)

負担金額

所有する土地または権利のある土地の面積に、単位負担金(1平方メートル当たり460円)をかけた額となります。

負担金の計算例

(例)148.5平方メートル(約45坪)の土地を所有している場合

148.5平方メートル×460円≒(ニアリーイコール)6万8,310円となり、100円未満の端数を切り捨てた6万8,300円が負担金額となります。

負担金の納付方法

負担金は、5年間・10回に分割して納めていただく方法と一括で納めていただく方法があります。

分割納付

分割納付の納期は次のとおりです。

・第1期8月1日から8月末日

・第2期2月1日から2月末日

負担金6万8,300円を5年間・10回に分割すると、次のようになります。

1年目

第1期 8月 7,100円 第2期 2月 6,800円

2年目

第1期 8月 6,800円 第2期 2月 6,800円

3年目

第1期 8月 6,800円 第2期 2月 6,800円

4年目

第1期 8月 6,800円 第2期 2月 6,800円

5年目

第1期 8月 6,800円 第2期 2月 6,800円

一括納付

負担金を初年度の第1期納期中(8月1日から8月末日)に一括納付すると、負担金額に応じて報奨金(上限5万円)を交付します。

減免と猶予

受益者負担金は、すべての土地に一律に賦課されますが、土地の用途や状況などにより、減免や一定期間の徴収猶予ができる場合があります(下記参照)。申請制ですので、対象者は、4月下旬に送付する申請書により申請してください。

※申請がない場合、減免・猶予はできません。

減免

減免の対象となる土地 公立・私立の小学校・中学校・高等学校・幼稚園・保育所

減免率 75%

減免の対象となる土地 官公庁庁舎、境内地(寺院)

減免率 50%

減免の対象となる土地 国・県の職員宿舎、水道企業などに供している土地、鉄道用地など

減免率 25%

減免の対象となる土地 道路敷、公園敷、下水道敷、河川敷(カセンジキ)、水路敷、消防の用に供する貯水施設、墓地、公道から公道に抜ける私道敷、急傾斜地、保安林、自治会館、踏切敷、生活保護法による扶助世帯、町道(チョウドウ)および都市計画道路予定地で、地積測量を終えた土地

減免率 100%

猶予

猶予の対象となる土地 農地、雑種地

猶予期間 10年以内で宅地化されるまで

※10年後に用途の変更がない場合は再猶予が可能です。

猶予の対象となる土地 洗車施設を整備していない駐車場

猶予期間 2年以内

猶予の対象となる土地 他人の土地を使用しなければ、下水を公共下水道に流入させることが困難な土地

猶予期間 実情に応じて町長が決定する期間

猶予の対象となる土地

受益者が震災、風水害、火災その他の災害を受けた、または盗難にあったとき

受益者が病気にかかり、または負傷による長期療養を必要とするとき

猶予期間 実情に応じて2年以内

3年以内に接続を 排水設備工事

下水道が整備されて、公共下水道に接続できるようになった区域に住んでいる皆さんは、台所、風呂場、便所などから排出される汚水を、公共下水道に流すために必要な排水設備を速やかに設置してください。

下水道への排水設備工事は町(チョウ)が指定した「下水道排水設備指定工事店」(以下、指定工事店)へ依頼してください。

また、工事に着手する前には、必ず町(チョウ)へ申請書類を提出して許可を受けてください。

詳しくは、上下水道課または指定工事店に相談してください。

指定工事店は町(チョウ)ホームページでも確認できます。

くらしの情報→住まい・道路・交通→下水道→排水設備と水洗トイレ改造工事の申込と事務手続き

ご利用ください 水洗便所設備資金貸付制度

くみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続したりする際の費用を、一定の要件で無利子でお貸ししています。指定工事店が手続きを行いますので、貸付条件などについて相談してください。

区分 くみ取り便所

貸付金額 1戸につき50万円以内

貸付利子 無利子

返済金額 1戸につき月あたり1万円

返済期間 50カ月以内(分割払い)

貸付要件

①家屋の所有者またはその同意を得て改造する使用者

②町税(チョウゼイ)、上水道・下水道使用料および受益者負担金を滞納していない人

③連帯保証人(ホショウニン)を1名たてることができる人

区分 し尿浄化槽

貸付金額 1基につき40万円以内

貸付利子 無利子

返済金額 1基につき月あたり8千円

返済期間 50カ月以内(分割払い)

貸付要件

①家屋の所有者またはその同意を得て改造する使用者

②町税(チョウゼイ)、上水道・下水道使用料および受益者負担金を滞納していない人

③連帯保証人(ホショウニン)を1名たてることができる人

区分 大型浄化槽(35人槽以上)

貸付金額 1基につき250万円以内

貸付利子 無利子

返済金額 1基につき月あたり5万円

返済期間 50カ月以内(分割払い)

貸付要件

①家屋の所有者またはその同意を得て改造する使用者

②町税(チョウゼイ)、上水道・下水道使用料および受益者負担金を滞納していない人

③連帯保証人(ホショウニン)を1名たてることができる人