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国民年金保険料の免除・猶予制度について

広島南年金事務所

電話番号 082−253−7710

平成28年4月分から平成29年3月分までの国民年金保険料は、月額16,260円です。国民年金保険料は毎月納付する必要がありますが、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除・猶予される制度があります。

免除制度(全額免除・一部免除)

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。一部免除は、減額された保険料を納付しないと未納期間となりますのでご注意ください。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

※平成28年7月1日より、制度の対象が30歳未満から50歳未満に拡大されました。なお、この制度は平成37年6月までの期間措置です。

※学生は「学生納付特例制度」をご利用ください。

平成28年度の免除・猶予受付開始日 平成28年7月1日

審査の対象となる期間 平成28年7月分から平成29年6月分まで(平成26年4月からは、申請月(シンセイヅキ)の2年1カ月前の月分までさかのぼって免除・猶予を申請できるようになりました。この期間を過ぎると申請できなくなるので注意してください)

受付場所 住民課(役場1階)

申請に必要なもの 年金手帳・認印(失業を理由に申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などが必要です)