ページの先頭です。

土砂災害防止法について

建設課

電話番号 082−823−9209 FAX番号 082−823−9203

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等(トウ)における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地抑制、既存建築物の移転勧告などの対策を推進しようとするものです。

広島県は基礎調査(土砂災害により被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用状況の調査)を海田南(カイタミナミ)小学校区で実施し、結果を公表しています。

なお、海田東(カイタヒガシ)小学校区は平成29年度に、海田小学校区は平成30年度に調査結果が公表される予定です。海田西(カイタニシ)小学校区は急傾斜地などがないため、基礎調査の予定はありません。

小学校区ごとに説明会を開催後、土砂災害警戒区域(通称 イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(通称 レッドゾーン)が指定されます。

指定後は一定の開発行為や建築行為に規制がかかりますので注意してください。

詳しくは、広島県のホームページを確認してください。

説明会(海田南(カイタミナミ)小学校区)

日時 2月27日(月曜日)19時から

場所 海田南(カイタミナミ)小学校体育館

内容 土砂災害防止法の概要など

※ほかの小学校区在住者も参加できます。

土砂災害ごとの各警戒区域について

急傾斜地の崩壊 傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象

土石流 山腹が崩壊して生じた土石などまたは渓流の土石などが水と一体となって流下する自然現象

地すべり 土地の一部が地下水などに起因してすべる自然現象またはこれに伴って移動する自然現象

各区域内の主な対応や規制について

土砂災害警戒区域では

警戒避難体制の整備 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

特定の開発行為に対する許可制 住宅や災害時要援護者関連施設(社会福祉施設、病院など)の建築のための開発行為については、土砂災害防止工事を行う必要があります。

さらに土砂災害特別警戒区域では

建築物の構造の規制 建築物の新築などに着手する前に想定される衝撃に対し、安全であるかどうか建築主事の確認を受ける必要があります。

建築物の移転 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者などに対し、県知事が移転などの勧告をできることになっています。

※そのほかにも規制などがありますので詳しくは建設課(役場2階)に問い合わせてください。