確定申告
所得税・贈与税・消費税について
海田税務署
電話番号 082−823−2131
平成28年分所得税および復興特別所得税の確定申告期間
2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告の相談・申告書の受付
3月31日(金曜日)まで
確定申告が必要な人
・1年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
・給与所得者(サラリーマンなど)で
①給与の年収が2千万円を超える人
②給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
③給与を2カ所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・還付申告をする人 など
公的年金などを受給している人の確定申告について
・公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、所得税の還付を受ける人は、申告が必要です。また、確定申告が不要の人でも、町民税・県民税の申告が必要な場合があります。
申告書の作成・提出は郵送、またはe-Tax(イータックス)で
国税庁ホームページの「確定申告書等(トウ)作成コーナー」を利用すれば、確定申告書などを作成することができ、そのデータを印刷して添付書類とともに郵送などで提出できます。
また、「国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))」は、1月16日から3月15日まで24時間利用できます。
・国税庁ホームページ
・e-Tax(イータックス)ホームページ
申告・相談会場
・海田税務署・NTTクレドホール
受付 2月16日から3月15日(土曜日・日曜日を除く)9時から16時
※還付申告については、2月15日以前でも申告書を税務署に提出できます。
・役場1階ロビー
受付 2月16日から3月15日(土曜日・日曜日を除く)8時30分から16時30分
※役場では次の内容の相談は受けられません。税務署での申告相談を利用してください。
・申告の種類が【青色・分離・損失・修正】のもの、事業所得、譲渡所得、雑損控除、住宅借入金等(トウ)特別控除適用の1年目、前年分以前の確定申告
平成28年分以降の申告について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分の申告から申告書への個人番号(マイナンバー)の記載および本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
申告に必要なもの
①所得金額を証明する書類(源泉徴収票(原本)、収支内訳書(ウチワケショ)など)
②控除を受けるための書類(生命保険の控除証明書など)
③医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(病院、個人ごとに集計したもの)、保険などで補てんされる金額の明細書
④印鑑
⑤本人名義の通帳(ツウチョウ)(還付がある場合)
※①から③は平成28年中のものに限る。
⑥本人確認書類
・番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)と、身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)の両方が必要です。