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平成29年度軽自動車税額・グリーン化特例について

税務課

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1 税額について

平成29年度の軽自動車税の税額は次のとおりです。

軽四輪・三輪の税額

初度検査(※初度検査とは、最初の新規検査のことであり、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことです。)の時期により、「税額1」、「税額2」、「税額3」のいずれかの税額になります。

車種 軽自動車 軽四輪 乗用 営業用

税額1 5,500円

税額2 6,900円

税額3 8,200円

車種 軽自動車 軽四輪 乗用 自家用

税額1 7,200円

税額2 10,800円

税額3 12,900円

車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 営業用

税額1 3,000円

税額2 3,800円

税額3 4,500円

車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 自家用

税額1 4,000円

税額2 5,000円

税額3 6,000円

車種 軽自動車 軽三輪

税額1 3,100円

税額2 3,900円

税額3 4,600円

・税額1

平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用。

ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」を適用。

・税額2

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用。

ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」を適用。

・税額3

賦課期日(4月1日)時点で初度検査から13年を経過している車両に適用。

ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノールを含む)自動車、ハイブリッド自動車、被けん引車、専ら雪上を走行するものに関しては、「税額3」は適用されません。

参考 税額3の適用開始年度

※初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年)は自動車検査証に記載されています。

初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成15年(※平成15年10月14日より前に最初の初度検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。)

税額3適用開始年度 平成29年度から

初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成15年10月から平成16年3月

税額3適用開始年度 平成29年度から

初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成16年4月から平成17年3月

税額3適用開始年度 平成30年度から

初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成17年4月から平成18年3月

税額3適用開始年度 平成31年度から

初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成18年4月から平成19年3月

税額3適用開始年度 平成32年度から

原動機付き自転車、軽二輪などの税額

車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が50cc以下

税額 2,000円

車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下

税額 2,000円

車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下

税額 2,400円

車種 原動機付き自転車 ミニカー

税額 3,700円

車種 軽二輪 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下

税額 3,600円

車種 小型特殊自動車 農耕作業用

税額 2,400円

車種 小型特殊自動車 その他

税額 5,900円

車種 二輪小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの

税額 6,000円

2 グリーン化特例

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間(アイダ)に初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、平成29年度に限り特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

車種 軽自動車 軽四輪 乗用 営業用

グリーン化特例による軽減税額

税額ア 1,800円

税額イ 3,500円

税額ウ 5,200円

車種 軽自動車 軽四輪 乗用 自家用

グリーン化特例による軽減税額

税額ア 2,700円

税額イ 5,400円

税額ウ 8,100円

車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 営業用

グリーン化特例による軽減税額

税額ア 1,000円

税額イ 1,900円

税額ウ 2,900円

車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 自家用

グリーン化特例による軽減税額

税額ア 1,300円

税額イ 2,500円

税額ウ 3,800円

車種 軽自動車 軽三輪

グリーン化特例による軽減税額

税額ア 1,000円

税額イ 2,000円

税額ウ 3,000円

・税額ア

電気自動車または天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx(ノックス)10パーセント低減)について平成29年度の税額がおおむね75パーセント減となります。

・税額イ

平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(フォースター)のうち、次の車両について平成29年度の税額がおおむね50パーセント減となります。

乗用 平成32年度燃費基準値(キジュンチ)より20パーセント以上燃費性能の良い車両

貨物用 平成27年度燃費基準値(キジュンチ)より35パーセント以上燃費性能の良い車両

・税額ウ

平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(フォースター)のうち、次の車両について平成29年度の税額がおおむね25パーセント減となります。

乗用 平成32年度燃費基準値(キジュンチ)を満たす車両

貨物用 平成27年度燃費達成基準値(キジュンチ)より15パーセント以上燃費性能の良い車両