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年金受給資格期間の短縮

ねんきんダイヤル

電話番号 0570−05−1165

広島南年金事務所

電話番号 082−253−7710

平成29年8月から、年金を受給するために必要な資格期間が10年となります

※資格期間→保険料納付済・免除期間、合算対象期間、厚生年金などの加入期間など

日本年金機構において、資格期間が10年以上あることが確認できた人には、請求書が平成29年7月上旬頃までに送付されます。

請求書が届かない人でも、任意加入の申し出により期間を加えたり、合算対象期間を含めて年金を受給できる可能性があります。自身の資格期間を確認してください。

年金を受給する権利が発生する日は平成29年8月1日です。

制度改正の注意点

①年金を受給するための年齢要件は変わっていません。

②遺族年金や障害年金の権利を有している場合、老齢年金の決定が行われても併給調整により停止となることがあります。今回の制度改正によって手続きを行っても、受け取る年金額が変わらない場合があります。

③遺族厚生年金の受給要件は変わっていません。亡くなった人の資格期間が25年以上あることが必要です。

詳しい問い合わせや予約相談を希望する人は『ねんきんダイヤル』または最寄りの年金事務所へ連絡してください。

※問い合わせの際は基礎年金番号が分かるものを手元に用意してください。