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軽自動車税減免の案内

税務課

電話番号 082−823−9204 FAX番号 082−823−9627

町(チョウ)では次の軽自動車などについて減免制度を設けています。

①障がいのある人が所有する軽自動車など

対象 障がい(下表を参照)のある人本人が所有者であるもの

※身体障がい者(ショウガイシャ)などで年齢18歳未満、または知的・精神障がい者(ショウガイシャ)の人は、生計を一(ヒトツ)にする者が所有するものも対象となります。

必要書類

・減免申請書(役場に備え付けてあります。納税義務者の個人番号または法人番号の記載が必要です。)

・印鑑(納税義務者のもの)

・身体障害者等(トウ)手帳

・自動車検査証の写し(原動機付き自転車の場合は必要ありません)

・運転免許証の写し(運転者のもの)

・個人番号通知カード、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者の個人番号の確認ができるもの

②構造がもっぱら身体(カラダ)に障がいのある人の利用に使われる軽自動車など

対象 車椅子に乗ったままの状態で使用する昇降装置もしくは固定装置を装着するなど特別の仕様により製造されたもの、または構造変更が加えられ、自動車検査証などでその確認が取れるもの

必要書類

・減免申請書(役場に備え付けてあります。納税義務者の個人番号または法人番号の記載が必要です。)

・印鑑(納税義務者のもの)

・自動車検査証の写し

・車両の車両番号・構造の分かる写真(自動車検査証により構造変更が確認できない場合)

・【個人の場合】個人番号通知カード、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者の個人番号の確認ができるもの

③公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など

対象 社会福祉法に規定する特定の社会福祉法人などが納税義務者で、かつ、使用する軽自動車などで、当該事業の用に直接供するもの、または入所者・通所者の送迎、入所者・通所者に対する供給物品の輸送などの用途に使用する割合が全用途に対して50パーセント以上のもの

必要書類

・減免申請書(役場に備え付けてあります。納税義務者の個人番号または法人番号の記載が必要です。)

・使用目的別走行距離表(役場に備え付けてあります)

・印鑑(納税義務者のもの)

・自動車検査証の写し

・定款の写し

平成29年度軽自動車税の減免手続きは、平成29年度軽自動車税の納税通知書発送以降(5月発送予定)、納期限(ノウキゲン)7日前まで受け付けます。新たに軽自動車税減免申請をする場合は、必要書類と印鑑を持って、税務課(役場1階)で手続きをしてください。

※①の場合の減免は自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。

※すでに減免を受けている人には、4月に案内文を送付します。

障害の区分 視覚障害

身体障害者手帳 1級から4級までの各級

戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症

障害の区分 聴覚障害

身体障害者手帳 2級および3級

戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症

障害の区分 平衡機能障害

身体障害者手帳 3級および5級

戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症

障害の区分 音声機能障害

身体障害者手帳 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

戦傷病者手帳 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

障害の区分 上肢不自由

身体障害者手帳 1級および2級

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 下肢不自由

身体障害者手帳 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第3項症までの各項症)

障害の区分 体幹(タイカン)不自由

身体障害者手帳 1級から3級までの各級および5級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症)

障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能

身体障害者手帳 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能

身体障害者手帳 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く))

障害の区分 心臓機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 じん臓機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 呼吸器機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 ぼうこう機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 直腸機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 小腸機能障害

身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

障害の区分 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者手帳 1級から3級までの各級

障害の区分 肝臓機能障害

身体障害者手帳 1級から4級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳 障害の程度の表示がⒶ(マルエー)およびAであるもの

精神障害者保健福祉手帳 障害等級(トウキュウ)が1級であるもの

表中の同一生計者 当該障がいのある人と生計を一(ヒトツ)にする者のこと