ページの先頭です。

木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業

建設課

電話番号 082−823−9209 FAX番号 082−823−9203

地震に強い住まいづくりを支援します

平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊により多くの尊い命が奪われました。このとき倒壊した建物の多くは、昭和56年以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅でした。町(チョウ)では、木造建物の耐震改修を促進し、地震に強いまちづくりをめざすため、住民の皆さんが行う耐震診断、耐震改修工事および耐震シェルター設置工事にかかる費用の一部を補助します。

「耐震診断」と「耐震改修または耐震シェルター」の補助制度は併用して受けることができます。ぜひこの機会に活用してください。

次のすべてを満たす建物が補助対象です

・町内にある木造住宅で、地階を除く階数が2以下

・所有者自らが居住する一戸建て住宅、または店舗併用住宅(居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上であるものに限る)

※賃貸住宅は除きます

・昭和56年5月31日以前に建築に着手した在来軸組工法または伝統工法(主要な柱の径(ケイ)が14センチメートル以上)の建物

・建築基準法に適合して建てられたもの

次のすべてを満たす人が申請できます

・町(チョウ)に住民票を有する対象住宅の所有者で、現に居住している人

・町税(チョウゼイ)などを滞納していない人

申し込み方法

5月1日(火曜日)から9月28日(金曜日)までの期間(申し込み先着順)までに建設課(役場2階)で配布する申請書に添付書類を添えて、建設課へ。(申請書は町(チョウ)ホームページからもダウンロードできます。くらしの情報→住まい・道路・交通→住宅支援

※予算に限りがありますので、申し込み多数の場合は早期に終了することがあります。

注意事項

・耐震診断または耐震改修工事などは町(チョウ)から補助金の交付決定を受けた後に実施してください。

・来年2月28日(木曜日)までに完了し、町(チョウ)に実績報告書を提出してください。

・ほかの制度による補助金や給付を受けて行う診断または工事の部分は補助の対象となりません。

耐震診断

・次の耐震診断について受け付けます

・町(チョウ)の登録を受けた木造住宅耐震診断資格者に依頼して行うもの

・次の金額を補助します

耐震診断に要する費用(税抜き)の2分の1まで(上限額 6万円)

・添付書類

申請する住宅の登記事項証明書、建築確認通知書の写し、見積書の写し、診断費用の見積書の写し、その他必要な書類

・木造住宅耐震診断資格者について

平成30年4月1日現在、9名の建築士が登録しています。建設課または町(チョウ)ホームページで確認できます。

耐震改修・耐震シェルター

・次の条件をすべて満たす工事について受け付けます

・建築士事務所に所属する建築士が設計し、工事監理を行う工事

・建物の増築を伴わない工事

・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の住宅で①から③に当てはまるもの

①一般改修 建物全体の構造評点を1.0以上とする工事

②段階的改修 2段階の工事に分けて耐震改修を行うもので、1段階目で建物全体の構造評点を0.7以上とし、かつ、2段階目で1.0以上とする工事

③耐震シェルター 建物の1階部分(避難できる外部に面した寝室など)に所定の耐震シェルターを設置する工事

・次の金額を補助します

一般改修 耐震改修工事に要する費用(税抜き)の2分の1まで(上限額 60万円)

段階的改修 1段階目 耐震改修工事に要する費用(税抜き)の2分の1まで(上限額 40万円) 2段階目 耐震改修工事に要する費用(税抜き)の2分の1まで(上限額 60万円から1段階目の補助額を控除した額)

耐震シェルター 耐震シェルター設置工事に要する費用(税抜き)の2分の1まで(上限額 20万円)

・添付書類

申請する住宅の付近見取図、登記事項証明書、建築確認通知書の写し、耐震診断結果報告書の写し、耐震改修工事に関する書類・図面、工事費の見積書の写し、設計および工事監理を行う建築士の免許証の写し、外観写真、その他必要な書類

・注意事項

申し込みにあたっては、あらかじめ建築士による耐震診断が必要ですが、町(チョウ)の補助金を受けたものでなくても申し込みできます。

《算定例》

例① 耐震改修工事費が150万円(税抜き)の場合

1,500,000円×2分の1=750,000円 > 600,000円となり補助金額は60万円となります。

例② 耐震改修工事費が100万円(税抜き)の場合

1,000,000円×2分の1=500,000円 < 600,000円となり補助金額は50万円となります。